API接続を行う電子決済等代行業者

当行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社(以下「電子決済等代行業者」という)との接続における契約内容の一部を公表いたします。

1.
電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該賠償についての銀行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
(1)
電子決済等代行業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができる。
2.
電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置
(1)
電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
(2)
電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとする。
(3)
当行は、利用者保護等の観点から問題があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、API連携を停止することができる。
3.
電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合において、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために電子決済等代行業者が行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
(1)
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し利用者情報を提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させる。
(※)
電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいう。
(2)
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適切な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。当行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、又は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に連鎖接続の停止を求めること、又はAPI連携を制限若しくは停止することができるものとする。

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