<ナント>ライフサポート団信付住宅ローン

<ナント>ライフサポート団信付住宅ローン

“ライフサポート団体信用生命保険”とは、病気やケガの原因を問わず、入院や自宅療養のため就業が困難となった場合に、住宅ローンの毎月返済相当額が保障され、所定の状態に該当した場合には、住宅ローン残債相当額が保障されるなど、従来の団体信用生命保険よりも、幅広く保障される商品です。

  • 死亡または所定の高度障害状態に該当したら、住宅ローン残高が
  • 3大疾病 ●がんと診断確定されたら、住宅ローン残高が ●脳卒中・急性心筋こうそくで所定の状態が60日以上
  • ケガや病気 ●所定の就業不能状態が3カ月を超えて継続したら以後の継続している期間においては月々の住宅ローン返済が さらに所定の就業不能状態が12カ月を超えて継続したら住宅ローン残高が
0円になります。

住宅ローン店頭表示金利に年「0.3%」を上乗せした金利となります。

(1)加入対象者

新たにご融資を受けられる所定の年齢範囲内の方のうち、生命保険会社が承諾した方がご加入いただけます。ただし、以下に該当する場合は、地銀協ライフサポート団信制度にはご加入いただけません。

  • がん(悪性しゅよう・肉腫・悪性リンパ腫・白血病・上皮内がん・皮膚がんを含みます)の既往歴のある方
  • 告知日現在、病気またはけがにより休職中・休業中の方
(2)加入手続き

「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、借入金額(保険金額)が5,000万円を超える場合には、生命保険会社所定の 「専用診断書」をご提出ください。また、告知の内容によっては医師の診断書等を追加してご提出いただくことがあります。

※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承願います。

保険契約者 一般社団法人全国地方銀行協会

この保険制度の特徴とお支払いのイメージ

ご加入者が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、保険金等をお支払いし、債務の返済に充当するしくみの団体保険です。お支払事由により、該当する時期やお支払いの対象となる金額は異なります。

(以下、(*)はこちらをご参照ください)

「所定の就業不能状態」について(※4)

以下の「入院」または「在宅療養」をしている状態を、保険金等のお支払い対象といたします。

「入 院」

「病院」もしくは「診療所」への治療を目的とした「入院」をしていること

  • 上記の「病院」もしくは「診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。

    • ①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
    • ②上記①の場合と同様の日本国外にある医療施設
  • 上記の「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院もしくは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

「在宅療養」

以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による「在宅療養」をしていること

  • ①身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • ②身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 上記の「在宅療養」とは、日本国内にある自宅等(病院および診療所以外の場所をいいます。)で治療、養生に専念することをいいます。

〈ナント〉ライフサポート団信付住宅ローン[南都信用保証(株)保証型]の商品概要

対象ローン 南都信用保証(株)保証型ホームローン
ご融資対象者

お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下で、完済時の年齢が満76歳未満の方
団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険に加入できる方

※がんに罹患されたことのある方は加入いただけません。
また、告知内容によりご加入いただけない場合もございます。

ご融資金額 30万円以上1億円以内(10万円単位)
ご融資期間 1年以上40年以内(1年単位)
ご融資利率 店頭表示利率+0.3%
保障開始日 ご融資実行日(または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日)
保障対象 死亡・
高度障害・
リビング・ニーズ
死亡されたとき、または所定の高度障害状態(*1)になられたとき、または余命が6ヵ月以内と判断されるとき
がん(※) 所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された場合(*2)に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローンの返済に充当されます。
脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として、所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師によって診断された場合(*3)に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローンの返済に充当されます。
急性心筋
こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、所定の急性心筋こうそくを発病し、その急性心筋こうそくにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、所定の状態が継続したと医師によって診断された場合(*3)に、ローン残高相当額が保険金として銀行宛に支払われ、ローンの返済に充当されます。
その他の
けがや病気
保障開始日以後の傷害または疾病により、所定の就業不能状態(*4)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続した場合に、毎月のローン返済額が給付金(最長9ヵ月)として銀行側に支払われ、また就業不能状態が継続して12ヵ月を超えた場合に、ローン残高相当額が保険金として銀行側に支払われ、ローンの返済に充当されます。

過去の病歴や現在の健康状態などにより、保険会社が保険のご加入をお断りする場合もございます。また、保険金等のお支払事由に該当された場合でも保険金等が支払われない場合があります。

重要事項のご説明
保険金等のお支払事由の詳細や保険金等が支払われない場合など、詳しい保険内容のご説明については、団体信用生命保険のお申込みにあたって交付させていただく「契約概要」、「注意喚起情報」などを必ずお読みください。

商品内容につきましては、併せてホームローン商品内容もご覧ください

一般社団法人全国地方銀行協会 
ライフサポート団信制度の概要

特徴 ライフサポート団信制度は、団体信用就業不能保障保険と3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険をあわせた制度です。この2つの保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、その会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金等受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中にお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金等を保険金等受取人である銀行に支払い、その保険金等を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。
保険金等名称

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金 / 3大疾病保険金 / 長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

保険金額等

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金 / 3大疾病保険金 / 長期就業不能保険金

保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。被保険者一人あたりの限度額は、他の会員銀行からの借入も含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協ライフサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円となります。

就業不能給付金

給付金額は、当該給付金の支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。

保険金等が
支払われない場合

被保険者が下記のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできないことがあります。

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金 / 3大疾病保険金 / 長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

  • 告知義務違反による解除
  • 詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  • 重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められたときなどを含みます。)

高度障害保険金 / 3大疾病保険金 / 長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

  • 保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態や就業不能状態、急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金

  • 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • 戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき

3大疾病保険金

  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払対象外です。)
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき(再発・転移等ではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。)

長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

  • 保険契約者、被保険者または保険金等受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為
  • 被保険者の精神障害(※)
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 被保険者の薬物依存(※)
  • 被保険者の妊娠、出産
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • 地震、噴火または津波
  • 戦争その他の変乱

(※)お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団
体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。

保障開始日 融資実行日(借換融資の場合は、借換日)
または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
これらの契約からの脱退
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき
(備考)
*1 「所定の高度障害状態」とは、次のいずれかの状態のことをいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの、(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
*2 「所定の悪性新生物」および「診断確定」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。なお、所定の悪性新生物には、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
*3 「所定の脳卒中」、「所定の急性心筋こうそく」、および、それらを原因とする「所定の状態」につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物・急性心筋こうそく・脳卒中』をご参照ください。
*4 「所定の就業不能状態」の詳細につきましては、別資料「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『契約概要 3.保険金等の支払いについて』および『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保険正式名称

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金 / 高度障害保険金

3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険

長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

団体信用就業不能保障保険

引受保険会社

死亡保険金 / リビング・ニーズ特約保険金 / 高度障害保険金 / 3大疾病保険金

複数の生命保険会社による共同引受 (事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)

長期就業不能保険金 / 就業不能給付金

明治安田生命保険相互会社

  • 上記「一般社団法人全国地方銀行協会 ライフサポート団信制度の概要」は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
  • これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および、「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

ご利用に際しては、当行所定の審査をさせていただきます。
詳しくは、お近くの南都銀行本支店または
<ナント>エルプラザにお問い合わせください。

お近くの南都銀行・<ナント>エルプラザ

フリーダイヤル

0120-710-607

ご利用時間/平日 9:00~17:00 (銀行営業日)