iDeCo個人型確定拠出年金
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制度概要
・仕組み
3つの
税制優遇
ご留意
事項
個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo)は、基礎年金、厚生年金保険などの公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、原則20歳以上60歳未満のすべての方がご加入いただけます。
※20歳に満たない場合でも、厚生年金被保険者であれば加入対象となります。(2022年5月以降、一定の要件のもと65歳未満まで加入可能。)
iDeCoの仕組みは、60歳まで毎年一定額の掛金を積み立てながらご自身で年金資産を運用し、60歳以降に掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けるものです。
iDeCoには、以下の3つの税制優遇措置が設けられています。
【3つの税制優遇措置】
1.
掛金全額が所得控除の対象となります。
2.
運用益は非課税で再投資されます。
3.
受け取るときには「公的年金等控除」や「退職所得控除」という大きな控除が受けられます。


■仕組み

年金資産は75歳までに受取りを開始する必要があります。また、一時金と年金を併用して受取ることも可能です。
年金受取りする場合、受取り期間を5年以上20年以下の範囲で選択できます。

■拠出(掛金)限度額

※1
企業型確定拠出年金、確定給付企業年金等(2022年10月以降、企業型確定拠出年金を実施している企業に勤務し加入されている方は、iDeCoと企業型確定拠出年金の同時加入が可能となりますが、企業型確定拠出年金の加入者掛金拠出(マッチング拠出)を利用している場合等はiDeCoに加入できません。)
※2
企業年金等に加入している方のうち、「企業型確定拠出年金にのみ加入している方」の額。
※3
企業年金等に加入している方のうち、「企業型確定拠出年金にのみ加入している方(※2)以外の方」の額。

■掛金額

掛金1ヶ月あたり5,000円以上1,000円単位(年間60,000円以上拠出限度額まで)
(掛金の変更は毎年12月~翌年11月までの1年間で1回のみ可能)

① 掛金を支払うとき
○ 所得控除により、所得税・住民税が軽減されます。(掛金全額が対象)

1年あたりの節税効果
※4
所得税率+住民税率、住民税率は一律10%で算出
上記の試算においては、復興特別所得税は考慮しておりません。

例えば


② 運用をするとき
運用益も非課税となります

通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。

運用益に税金がかからないと、どのくらいおトクなの?
例えば…毎月1万円を年率2%で30年間運用した場合
一般的な金融商品では運用益に対して原則、20.315%税金がかかります。
あくまでも仮定に基づく試算ですので、将来の結果を保証するものではありません。また、各種手数料は考慮していません。
2022年1月1日現在の税制に基づいて計算しています。
2013年から2037年までの間、所得税に併せて復興特別所得税(所得税×2.1%)が課税されます。
退職年金等(確定拠出年金)の積立金は特別法人税等の対象となりますが、現在課税停止中です。

③ 受取るとき
○ 公的年金等控除、退職所得控除が受けられます

 (以下の控除は、iDeCo以外の退職金や公的年金等の受取額と合算して計算されます)

一時金で受取る場合「退職所得」となり、退職所得控除が受けられます。
退職所得=(収入金額–退職所得控除額)×1/2
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(ただし、80万円に満たない場合は80万円)
20年超 40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数の1年未満の端数は切り上げとなります。

年金で受取る場合「雑所得」となり、公的年金等控除が受けられます。
雑所得=公的年金等の収入金額の合計–公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下(令和2年分以降)
  公的年金等の収入金額の合計 公的年金等控除
65歳未満※5 60万円超130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+27万5千円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68万5千円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145万5千円
1,000万円以上 195万5千円
65歳以上 110万円超330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+27万5千円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68万5千円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145万5千円
1,000万円以上 195万5千円
※5 65歳未満であるかどうかの判断はその年の12月31日の年齢によります。
上記は、2022年1月1日現在の税制であり、今後変更となることがあります。
受取り方法によってそれぞれの控除が受けられます。

■ご加入にあたっての留意事項

原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。
60歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢が繰り下がります。
運用の成果は加入者ご自身に帰属します。運用次第では、年金資産が掛金元本累計額を下回る場合があります。
掛金1ヶ月あたり5,000円以上1,000円単位、毎年12月~翌年11月までの1年間で1回のみ変更できます。
加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。

■受取りを開始できる年齢

通算加入者等期間 受取りを開始できる年齢
10年以上 (50歳までに加入) ⇒ 60歳から受取り可能
8年以上 (50歳超~52歳までに加入) ⇒ 61歳から受取り可能
6年以上 (52歳超~54歳までに加入) ⇒ 62歳から受取り可能
4年以上 (54歳超~56歳までに加入) ⇒ 63歳から受取り可能
2年以上 (56歳超~58歳までに加入) ⇒ 64歳から受取り可能
1ヵ月以上 (58歳超~60歳までに加入) ⇒ 65歳から受取り可能

※2022年5月以降、60歳以上で新規加入した場合は新規加入から5年後に受取りを開始できます。
※75歳までに受取りを開始する必要があります。
※「◯◯歳超」とは、それぞれの年齢の誕生日翌月以降に加入した場合をいいます。

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