<ナント>教育資金贈与専用口座

<ナント>教育資金贈与専用口座 夢のはじまり

商品概要

ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられる30歳未満かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下のお客さま
お預入れ期間 2026年3月31日(火)まで
対象預金 普通預金(教育資金管理特約を別途締結していただきます)
預入金額 10万円以上1,500万円まで(1円単位)
(非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることが可能です)
取扱店舗 お近くの南都銀行の窓口でお申込みいただけます。
お引出し方法 口座開設店の窓口にてお手続いただき、後日ご指定のお口座に入金します。
  • ※お引出しの際には教育資金に使われたことが確認できる領収書等(原本)をご持参ください。
    また支払日より1年を経過した領収書等は教育資金非課税制度の対象外となりますのでご注意ください。
手数料 口座開設手数料、口座管理手数料、払出事務手数料とも無料
本口座の解約について 下記のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。
その場合、本口座は解約となります。
(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)
  1. 預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合
    (30歳到達時点で学校に在学している等の場合は最長40歳まで延長可能)
  2. 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  3. 残高が0円となり、預金者と当行にて契約終了の合意があった場合

口座開設のお手続きに必要なもの

お孫さま等の
ご本人確認書類
(原本)
各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード等の公的書類
  • お孫さま等が未成年者の場合は、お手続きを代行していただく親権者さまのご本人確認書類および、お孫さま等とその親権者さまの関係がわかる確認書類もあわせて必要となります。
マイナンバー確認資料 個人番号カード、通知カード等
お孫さま等のご印鑑 新規に口座を開設いただきますので、お届出いただくご印鑑をご用意ください。
戸籍謄本・住民票謄本等
(原本)
直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、祖父母さま等がお孫さま等の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本等の原本をご提出いただきます。
前年の合計所得
金額確認書類
〈扶養家族に入っておられる方、所得がない方〉
合計所得金額に関する確認書 ※合計所得金額に関する確認書は窓口にてご用意しております。
〈上記以外の給与等所得がある方〉
・合計所得金額に関する確認書・前年の合計所得金額が確認できる書類 ※確認書類についてくわしくは窓口までお問い合わせください
贈与契約書
(原本)
あらかじめ書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。
  • 契約書の締結後、(契約日より)2か月以内に贈与資金を口座にお預入れいただく必要がございます。
  • ※贈与契約書の書式は窓口にてご用意しております。
教育資金非課税申告書 非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
  • ※申告書は当行より税務署に提出いたします。
  • ※申告書は窓口にてご用意しております。また、国税庁のホームページから印刷していただくことができます。
  • ※手続き等の詳細につきましては、窓口までお問い合わせください。※税務上等の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

ご来店予約についてはこちらをご確認ください。

2023年「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の主な延長のポイント

取扱期間が2026年3月31日まで延長

贈与者(祖父母さま等)が亡くなられた場合、贈与者(祖父母さま等)の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、管理残額が相続財産に加算されます。

契約が終了となる場合、その時点の残額に贈与税が課されるときは一般税率(改正前:特例税率)が適用されます。

対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等が加わります。

<ナント>教育資金贈与専用口座 夢のはじまり

「学校等に対して直接支払われる金銭」または「学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの」が非課税措置の対象となります。

〈学校等の範囲〉
学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所等
学校等以外 学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等

〈対象となる費用〉
学校等の場合 入学金、授業料、入園料、保育料等
学校等以外の場合 学習塾やスポーツ教室等に直接支払われる月謝等

〈非課税措置の対象となる上限金額〉
学校等への支払 1,500万円まで
学校等以外への支払 上記1,500万円の範囲内で500万円まで

  • ※学校等の範囲や対象となる費用についてくわしくは、文部科学省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関するQ&A(よくある質問)につきましては、こちらをご覧ください。

くわしくは、窓口または<ナント>ダイレクトセンターまでお問い合わせください。

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0120-710-393

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