NISA(少額投資非課税制度)

少額投資非課税制度(NISA)に関するご注意事項

  • NISA口座は、国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。
  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年において1人1口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)
  • 当行のNISA口座の受入れ対象となるのは、当行取扱いの投資信託に限られ注1、年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合算360万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる譲渡益および収益分配金注2が非課税となります。
    注1:当行では上場株式等の受入れはできません。注2:収益分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金:非課税)があり、NISA口座では普通分配金が非課税となります。
  • 非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。
  • NISA口座における損失は税務上ないものとされるため、配当所得や譲渡所得等との損益通算はできません。また譲渡損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座内に保有している商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することはできません。
  • 金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して既に投資信託を購入していた場合、その年分について、金融機関の変更はできません。
  • 制度上、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名・住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過する日までの間に確認ができない場合、新たにNISA口座を利用したお取引ができなくなる場合があります。
  • 「つみたて投資枠」は投信積立での買い付けに限られます。また、年間の積立額が「つみたて投資枠」(120万円)を超える積立額の指定はできません。
  • 「つみたて投資枠」を利用されているお客さまが、NISA口座の廃止、金融機関の変更をされる場合、継続中の投信積立契約はご解約いただくことになります。
  • 税金に関する内容は、税理士等にご相談ください。

(注)当資料作成日時点の制度および税制等に基づくものであり、今後変更になることがあります。

※詳しくは投資信託取扱店舗の窓口までお問い合わせください。

非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款についてはこちらをご確認ください。

くわしくは、窓口または<ナント>ダイレクトセンターまでお問い合わせください。

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