お知らせ

2008年9月1日

「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」制定のお知らせ

 当行では、全国銀行協会が平成20年2月19日に公表した「盗難通帳による預金等の不正払戻しへの対応」に係る申し合わせ事項を踏まえ、「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」を制定し、平成20年9月1日(月)から各規定に適用することといたします。
 この取扱いに関しましてご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

株式会社 南都銀行

【盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定】
1.(預金の払戻し)
   この預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。以下同じです。)にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
2.(印鑑照合等)
   払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
 なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
3.(盗難通帳による払戻し等)
  (1) 本条各項の定めは、個人の預金者に限り適用されます。
  (2) 盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
1. 通帳(証書)の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2. 通帳の不正使用・被害状況に関する当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  (3) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることかつ預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  (4) 前3項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、この通帳(証書)が盗取された日(通帳(証書)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  (5) 第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
  当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと 
  預金者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっておこなわれたこと
  預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
2. 通帳(証書)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  (6) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  (7) 当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  (8) 当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(証書)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
     以上

【盗難通帳被害においてお客さまの重大な過失または過失となりうる場合】
1.預金者の重大な過失となりうる場合
  預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
  (1) 預金者が他人に通帳を渡した場合
  (2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  (3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記(1)および(2)については、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.預金者の過失となりうる場合
  預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
  (1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  (2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  (3) 印章を通帳とともに保管していた場合
  (4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
    以上