金融機関コード0162
文字サイズ

お知らせ

2010年11月1日

暴力団排除条項の導入に伴う預金規定等の改定のお知らせ
およびお申込時の表明・確約のお願い

 当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年12月1日より当座預金、普通預金、定期預金、外貨預金、貸金庫等の各規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定によりお取扱いさせていただきます。

 「暴力団排除条項」(※1)とは、お客さまが暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、当行の判断により取引の停止または契約を解除させていただくことを定めた条項です。すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。

 また、当座預金、普通預金、定期預金、外貨預金、貸金庫等を新たにお申し込みいただくお客さまには、お申し込みの際に「お客さまが暴力団等の反社会的勢力でないことを表明・確約」(※2)していただくことといたしました。

 なお、本表明・確約をいただけない場合にはお取引をお断りさせていただきます。

 

 なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申しあげます。

 

※1

暴力団排除条項

お客さまが、次の(1)から(3)の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、取引を停止、または解約することができる規定。

  (1)

お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。

  (2)

お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合。

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

  (3)

お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合。

暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為。

 

※2

反社会的勢力でないことの表明・確約

お客さまが、当座預金、普通預金、定期預金、外貨預金、貸金庫等をお申し込みの際に、上記※1記載の(2)から(3)に現在および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約していただくこと。

 

別添:普通預金規定の新旧対照表 PDFファイル

別添:改定する規定一覧表 PDFファイル

 

以上 

 

平成22年11月      

株式会社南都銀行