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「支払又は支払の受領に関する報告書」のオンライン報告について

財務省より下記の報道発表がありましたので、お知らせいたします。


(以下財務省HPより引用)
外為法に基づく「支払又は支払の受領に関する報告書」のオンライン報告について改善します


外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づく「支払又は支払の受領に関する報告書」(以下「支払等報告書」という。)について、報告の負担軽減及び効率化を図るとともに、オンライン報告を推進するため、以下の改善を実施します。


支払等報告書の別紙様式第3(都度報告)及び第4(一括報告)について、オンライン報告の場合に限り、提出期限を延長(都度報告:実行日から10日以内を20日以内に延長、一括報告:翌月10日までを翌月20日までに延長)
支払等報告書の別紙様式第4(一括報告)について、オンライン報告の場合に限り、全ての取引先銀行等の報告を1つのファイルで報告が可能
予め財務省に通知すれば、支払等報告書の別紙様式第4(一括報告)による書面報告が可能。オンライン報告は当該通知が不要
支払等報告書の別紙様式第3(都度報告)のオンライン報告の入力方式をExcelテンプレート入力方式に切替え
支払等報告書以外でも外為法に基づくオンライン報告は可能

(以上)
詳細につきましては財務省HPをご確認ください。

○財務省 報道発表
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180608.htm
○別添
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20180608.pdf