金融機関コード0162
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お知らせ

2012年5月29日

反社会的勢力排除への取組み(各種規定の改定)

 当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」等を踏まえ、平成22年12月1日より各種預金規定等に「暴力団排除条項」を導入しています。
  暴力団排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、当行の判断により取引の停止または契約を解除させていただくことを定めた条項です。すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
  また、お取引の申し込み時の際に「お客さまが反社会的勢力でないことの表明・確約」をお願いし、表明・確約をいただけない場合にはお取引をお断りさせていただきます。
  当行では、引き続き、反社会的勢力の排除に向けた取組みを積極的に推進してまいりますので、何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
暴力団排除条項の一部改正に伴う各種取引規定の改定のお知らせ
(平成24年5月29日)
暴力団排除条項を明確化するため「当座勘定規定」の改定について
(平成23年9月26日)
暴力団排除条項の導入に伴う預金規定等の改定のお知らせ
(平成22年11月1日)