お知らせ

実特法とは

平成27年度税制改正により『租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律』が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は、特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税特約等の情報交換規程に基づき、各国税務当局間と自動的に交換されることとなります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。