お客さまへの大切なお知らせ

休眠預金等活用法に関するお知らせ

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が、2018年1月から施行されました。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動のない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)については、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
休眠預金の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管された後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

○休眠預金の定義
1. 「休眠預金等」とは、最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2. 「預金等」とは、預金保険法上の付保対象とされているものを表します。
3. 「最終異動日等」とは、預金等にかかる次の①~④のうち最も遅い日をいいます。
  当該預金等に係る異動が最後にあった日
  当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
  当行が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金者等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金、またはナントダイレクト代表口座等について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限ります。)
  当該預金等について預金等に該当することとなった日
4. 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、振込みその他の事由をいい、以下の表のお取引が該当します。
 

○異動にあたるお取引一覧

預金種類 法定異動事由 認可を受けた異動事由
通帳・証書
発行・記帳
・繰越
お客さまの
申出による
残高確認の
求め
※4
組み合わせ
商品※5
お客さまに
よる当行からの満期案内等の受領
※4
お客さまの
申出による契約内容または顧客情報の
変更※4
当座預金
お引き出し
お預け入れ
振込みの受入れ
振込みによる払出し
口座振替その他の事由による預金額の異動※1
手形・小切手の提示その他の第三者による債権の支払いの請求※2
預金者等による公告の対象となっている預金にかかる情報提供の求め※3
× 取引店の変更(移管)
マル優の申込
マル優の解約
喪失届の完結
総合口座契約の解除  等
普通預金 ×
貯蓄預金 ×
納税準備預金 ×
定期預金 ※6
通知預金 ※6

(赤字部分は2019年11月10日より適用されます。)

※1 当行からの利子の支払に係るものを除きます。
※2 当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。
※3 当該預金が、休眠預金等活用法第3条1項にもとづく公告の対象となっている場合に限ります。
※4 当行が把握できる場合に限ります。
※5 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について異動が生じた場合を指します。
※6 記帳する取引がない場合を除きます。
○「休眠預金規定」の制定について
  休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における対象預金、異動事由、最終異動日の取扱等について定めています。
「休眠預金規定」
「預金保険機構への移管対象となる預金等についての公告」