お客さまへの大切なお知らせ

2014年11月28日

<ナント>Web‐ビジネスバンキングにおける不正送金に対する被害の補償について

 株式会社南都銀行では、一般社団法人全国銀行協会より平成26年7月17日に公表された「法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」(【全国銀行協会のホームページ】)を踏まえ、「<ナント>Web-ビジネスバンキング」の不正送金に対する被害の補償を検討する態勢を整備いたしました。
「<ナント>Web-ビジネスバンキング」をご利用のお客さまが不正な送金被害に遭われた場合には、ご契約者さまごとに1年間の補償限度額を1,000万円として当該被害の全部または一部について補償を検討いたします。

 具体的な補償の内容につきましては、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等も踏まえ、個別に検討させていただきます。
 お客さまのセキュリティ対策の導入状況や不正送金への対応、不正送金の原因、その他の個別事情によりましては、補償を控えさせていただく場合や補償額を減額させていただく場合があります。
 なお、当行の都合により、事前の通知なく被害補償の取扱いを変更する場合がありますので、ご承知おきください。
 
<補償の概要>
1.補償開始日 平成26年12月1日(月)
  ※補償開始日以降に発生した不正送金被害が対象となります。
 
2.補償の内容
 <ナント>Web-ビジネスバンキングをご利用のお客さまが不正送金被害に遭われた場合に、1契約者あたり年間1,000万円を限度に当該被害の全部または一部について補償を検討いたします。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、補償を控えさせていただく、または補償額を減額させていただきますのでご注意ください。
 
【補償を控えさせていただく主な場合】
1、次に掲げる事象が認められた場合
 (1) ワンタイムパスワード」または「スマートフォン認証」をご利用されていなかった場合
 (2) SaAT Netizen(サートネチズン)」または市販のウィルス対策ソフトをご利用されていなかった場合
 (3) OSやブラウザでサポート期間経過のパソコンをご利用されていた場合
 
2.お客さまに故意または次のような過失事象が認められた場合
 (1) 被害発生日から30日以内に当行及び警察へ連絡されていない場合
 (2) 被害発生後の当行による調査および警察による捜査へご協力いただけない場合
 (3) 正当な理由なく、他人にログインID・ログインパスワード等を告げておられた場合
 (4) パソコン等が盗難に遭われた場合で、ログインID・ログインパスワード等をパソコン等に保存されていた場合
 (5) 当行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型の「フィッシング」に騙される等、不用意にログインID・ログインパスワード等を入力された場合
 (6) 担保等のために他人にログインID・ログインパスワード等の管理を委ね、その間に発生した場合
 (7) お客さまの故意又は重大な過失によってセキュリティ対策の効力を弱める行為があった場合
 
3.その他、以下のような事象の場合
 (1) 内部関係者による不正送金であることが判明した場合
 (2) 天変地異、戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた場合
 
【補償額を減額させていただく場合】
 (1) 市販のウィルス対策ソフトが最新の状態に更新されていない場合
 (2) ログインパスワードを90日毎に変更されていない場合
 
以 上