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| 利益相反管理方針 |
| 株式会社南都銀行(以下、「当行」といいます)は、当行または当行のグループ会社とお客さまの間、ならびに当行または当行のグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に 業務を遂行致します。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針をここに公表いたします。 |
| 1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引) | |||
| 「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客さまの間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。 利益相反は、金融取引において日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます)として、以下の(1)かつ(2)に該当するものを管理いたします。 |
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| (1) | お客さまの不利益のもと、当行または当行のグループ会社あるいは他のお客さまが
利益を得ている状況が存在すること、もしくは発生する可能性があること |
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| (2) | (1)の状況がお客さまとの間の契約または信義則に反すること | ||
| 当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かをお客さまから頂いた情報に 基づき、営業部門から独立した利益相反管理責任者が適切に判定します。 |
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| 2.類型 | |||||||||||||
| 対象取引は、個別具体的な状況に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、 例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。 |
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| 3.利益相反管理体制 | |
| 適正な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理を一元管理する部署を経営管理部とし、 グループ会社を含めて情報を集約するとともに、対象取引の管理方法として、4.に掲げる方法 その他の方法を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 また、これらの管理を適切に行うため、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続に 関する研修・教育の実施や定期的な内部監査を実施いたします。 |
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| 4.対象取引の管理方法 | ||
| (1) | 部門間の情報遮断 | |
| (2) | 対象取引の一方または双方の条件または方法の変更 | |
| (3) | 対象取引の一方の中止 | |
| (4) | お客さまへの利益相反の開示またはお客さまの同意の徴求 | |
| 5.利益相反管理の対象となる会社の範囲 | |
| 利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。 | |
| ・南都ディーシーカード株式会社 | |
| ・南都カードサービス株式会社 | |
| ・なんぎん代理店株式会社 | |
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