第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社南都銀行(以下「銀行」という)に所定の申込書により「キャッシュクイックカード」 (以下「カード」という)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
第2条(取引方法)
- 1
- この取引は、本規定第7条および第9条に定める方法による当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
- 2
- カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下「ATM」という)、および銀行が提携するATM、現金自動支払機(以下「CD」という)で銀行が利用を認めたATM、CDを使用して当座貸越金の入出金を行う場合等に利用するものとします。
第3条(カードの貸与、暗証番号)
- 1
- 銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
- 2
- 借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
- 3
- 借主は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理するものとします。
- 4
- カード(カード上の表示事項を含む)は、借主本人以外使用することはできません。また、カードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
- 5
- 借主が、前第3項または前第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第4条(カードの紛失、盗難等)
- 1
- 借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
- 2
- カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続により再発行します。
第5条(利用限度額)
- 1
- 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
- 2
- 利用限度額は、10万円から300万円以内の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
- 3
- 前2項にかかわらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。この場合借主へは、通知します。また、弁済金の支払を遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。
- 4
- 前第3項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。この場合借主へは、通知します。
第6条(取引期限)
- 1
- この取引の期限は、取引約定締結日の3年後の応当日が属する月の月末日とします。
- 2
- 取引期限の前日までに銀行または借主のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に3年間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、借主の年齢が満70才を超える場合は、取引期限の延長はしないものとします。
- 3
- 取引期限の前日までに銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申出があったときおよび借主の年齢が満70才を超える場合は、この取引は当然に解約されたものとし、その月の月末日に新規借入を停止します。
- 4
- 前3項によりこの取引が終了した場合には、借主は貸越元利金全額を直ちに支払うとともにカードを銀行取扱店に返却するものとします。ただし銀行が認めた場合は、借主は期間満了日における残債務を本規定にしたがって、完済に至るまで支払うものとします。
第7条(借入方法)
- 1
- 借入方法は、銀行のATM、銀行が提携するATM、CDで銀行が利用を認めたATM、CDからの引出し、または銀行が特に承認した場合の借主の指定した借主名義の口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
- 2
- カードによる借入の日(以下「借入日」という)は、前項により借入をした日とします。
- 3
- ATM、CDからの引出しは1,000円以上1,000円単位とし、銀行が認めたATM、CDについては、1,000円以上1円単位も可能とします。また、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
- 4
- 銀行が特に承認した場合の口座への振込みによる借入は、10,000円以上10,000円単位とします。
第8条(借入利率等)
- 1
- 借入利率は、保証会社の保証料を含む銀行所定の年利率を適用するものとし、借主に書面で通知します。
- 2
- 借入利息の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×借入利率×各回の利用日数÷365日
(注)付利単位は1円です。
第9条(返済方法)
- 1
- 返済方法は、銀行のATMからの入金、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
- 2
- ATMからの1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。(なお、一部のATMにおいては、1,000円単位での入金となります。)
第10条(各回の返済期日)
各回の返済期日は、次のとおりとします。返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
初回返済期日……………借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の返済期日…約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
第11条(各回の返済金額)
各回の約定返済金額は、次のとおりとします。
- 1
- 利用限度額が100万円未満の場合
・借入金額が10万円以下の場合は3千円
・借入金額が10万円超20万円以下の場合は6千円
以降、借入金額が10万円増すごとに3千円を追加
- 2
- 利用限度額が100万円以上の場合
・借入金額が10万円以下の場合は2千円
・借入金額が10万円超20万円以下の場合は4千円
以降、借入金額が10万円増すごとに2千円を追加
(注1)各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。なお、約定返済金額の支払を遅滞した場合の返済金額は、最小の返済金額に遅延損害金を加えたものとします。
(注2)上記(注1)返済金額が最少の返済金額を超えたときは、超えた金額を元金の一部として入金処理いたします。なお、この場合においても、次回の最少返済金額は、上記金額とします。また、上記の返済金額が借入利息額に満たないときは、返済金額全額を借入利息額の一部として入金処理いたします。
(注3)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
(注4)返済日当日における貸越残高と貸越利息の合計額が返済金額に満たないときは、その合計金額を返済金額とします。また、貸越利息が返済金額を超える場合は、貸越利息全額を支払うものとします。
(注5)返済期日までに本取引にかかる約定返済ができない場合は、当行はこの返済金についての自動融資を行わないものとします。
第12条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注)無利息残高とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。
第13条(遅延損害金)
- 1
- 借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む)は利用限度額が100万円未満の場合は年18%、利用限度額が100万円以上300万円以内の場合は年15%とします。
但し、平成22年6月1日より年14.95%となります。
- 2
- 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率×返済期日後の経過日数÷365日
第14条(反社会的勢力の排除)
- 1
-
借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを暴力団員等という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2
-
借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)
- 暴力的な要求行為
- (2)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)
- この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
- (5)
- その他前各号に準ずる行為
- 3
- 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 4
- 前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
- 5
- 第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に対しなんらの請求を行わないものとします。また、銀行に損害が生じたときは借主がその責任を負うものとします。
- 6
- 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第15条(期限の利益喪失)
- 1
-
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
- (1)
- 弁済金の支払を遅滞したとき
- (2)
- 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき
- (3)
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
- (4)
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき
- (5)
- 支払の停止または、破産、民事再生手続開始の申立などその他これに類似する手続きの申立があったとき
- (6)
- 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき
- (7)
- 相続の開始があったとき
- (8)
- 本規定および銀行取引上の規定等の義務に違反したとき
- (9)
- その他借主の信用状態が著しく悪化したとき
- 2
-
次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
- (1)
- 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
- (2)
- 借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき
- (3)
- 借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
- (4)
- 借主が第14条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
- 3
- 前2項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
- 1
- 本規定第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
- 2
- 保証会社が借主に代わって、「キャッシュクイック」契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 3
- 前第2項に基づく保証会社の返済が借主に対して事前の通知、催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第17条(銀行からの相殺)
- 1
- 銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または本規定第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は借主に対し書面により通知するものとします。
- 2
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
- 1
- 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
- 2
- 前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
- 3
- 前第1項によって相殺をする場合には、債権債務の借入利息および損害金の計算期間は相殺通知到着の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
- 1
- 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 2
- 借主から返済または相殺をする場合に、「キャッシュクイック」契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 3
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、本条第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 4
- 前第2項のなお書きまたは前第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(届出事項の変更)
- 1
- 借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
- 2
- 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第21条(成年後見人等の届出)
- 1
- 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
- 2
- 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
- 3
- 借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がなされている場合も、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
- 4
- 借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
- 5
- 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第22条(解約)
借主が「キャッシュクイック」契約を解約する場合、借主はただちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第23条(契約規定等の変更)
- 1
- 本規定の変更については、銀行から変更内容を通知した後、または変更後のカード契約規定を送付した後に借主がカードを利用したときは、借主が変更事項または変更後のカード契約規定を承認したものとみなします。
- 2
- 利用限度額の増額、減額を銀行から通知した後に借主がカードを利用したとき、あるいは借入利率および各回の約定返済金額の引き下げを銀行から通知した後にカードを利用したときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。
第24条(報告および調査)
- 1
- 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2
- 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第25条(債権譲渡)
- 1
- 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
- 2
- 前項により、債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関して、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条(危険負担、免責条項)
- 1
- 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代替の契約書等を差入れるものとします。
- 2
- ATM、CDによりカードを確認し、引出しの際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第27条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(平成24年9月現在)