その他のサービスを提供する電子決済等代行業者

当行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、VISTRA Japan株式会社(以下「電子決済等代行業者」という)との間で締結した契約内容の一部を公表いたします。

1.
電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該賠償についての銀行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
(1)
電子決済等代行業者は、Web-ビジネスバンキングを使用して提供するサービス(以下「本サービス」という。)に関して利用者に損害等が生じた場合、利用者への対応窓口となり、速やかに原因を究明し、本サービスに係る利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用者に発生した損害等の全部を補償するものとする。ただし、当該損害等が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
(2)
電子決済等代行業者は、前項に基づき利用者に生じた損害等を賠償または補償した場合であって、当該損害等が専ら株式会社南都銀行(以下、当行)の責めに帰すべき事由によるものであるときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償または補償した損害等を当行に求償することができる。また、電子決済等代行業者は、前項に基づき利用者に生じた損害等を賠償または補償した場合であって、当該損害等が当行および電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ当行と合意した額を求償することができる。
(3)
電子決済等代行業者が第1項に基づき利用者に生じた損害等を賠償または補償した場合において、当該損害等が、当行もしくは電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行および電子決済等代行業者は、当該損害等に係る負担について、誠実に協議を行う。
(4)
当行は、Web-ビジネスバンキングに関して利用者に生じた損害等を利用者に対して賠償もしくは補償した場合、またはやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害等を賠償もしくは補償した場合、以下のとおり電子決済等代行業者に求償できる。

①当該損害等が専ら電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当行が利用者に賠償または補償した損害等を電子決済等代行業者に求償することができる。

②当該損害等が当行および電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、電子決済等代行業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ電子決済等代行業者と合意した額を求償することができる。

③当該損害等が、当行または電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行および電子決済等代行業者は、当該損害等に係る負担について、誠実に協議を行う。

2.
電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置
(1)
電子決済等代行業者は、利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守して取り扱うものとする。
(2)
電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとする。
(3)
電子決済等代行業者は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとする。
(4)
当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当行は電子決済等代行業者に対し直ちにWeb-ビジネスバンキングの使用を停止するよう求めること、事前の通知もしくは催告なくしてWeb-ビジネスバンキングの使用を停止すること、または本契約を解除することができる。
3.
電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合において、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために電子決済等代行業者が行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
(1)
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して、自らが当行に負う義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとする。

※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者をいう

(2)
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、利用の内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行うものとする。
(3)
当行は、電子決済等代行業再委託者に第1項の義務の不履行があり、または、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に電子決済等代行業再委託者との利用の停止を求めることができるものとする。また、当行は、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との利用を停止しない場合に、利用を制限もしくは停止することまたは本契約の解除をすることができる。