奨学生募集要領


1.本会の概要と奨学生募集の趣旨
  南都育英会は、昭和39 年に南都銀行創立30 周年記念事業の一つとして、同行からの寄付金1 億円と、篤志家の浄財を基金として設立された育英法人です。また、公益法人制度改革を受け、平成24 年4 月1 日から公益財団法人に移行しました。本会は貸与した学資返還のほかは、就職等を一切義務づけない純粋な育英機関です。優秀な学徒が一人でも多く安心して就学でき、将来、社会に役立ち貢献していただけるよう優位な奨学制度を設けています。
  本会から学資の給与・貸与を受ける学徒を奨学生といい、給与・賃与される学資を奨学金といいます。本会では優秀な学徒でありながら、家計の都合で進学をあきらめようとしている人のために、進学前に入学後の奨学金の給・貸与を予約しています。
  奨学金を希望される人は、南都育英会奨学規程、推薦基準等により、選考のうえ予約採用されます。貸与された奨学金は卒業後、所定の方法で返還していただくことになります。
2.募集概要
  (1)出願資格
    イ. 奈良県下に居住する家庭の生徒および学生が、中学校ならびに高等学校の第3学年に在学し、翌年度に高等学校(全日制に限る)、高等専門学校、短期大学、大学に進学志望確実な人。大学の場合は本年3 月に高等学校を卒業した人を含む。
    ロ. 人物、学業ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難であると認められ本会の奨学生推薦基準に合致し、学校長の推薦のある人。
    在日外国人については上記のほか、(別記)「在日外国人の資格」を参照ください。
  (2)採用予定人員 別葉後記
  (3)奨学金の交付額および期間
    イ. 奨学金の額および交付条件は、別表1のとおりです。
  自宅外通学に該当するかどうかは、進学時に改めて審査のうえ決定します。
  ただし、高等学校奨学生の場合は、自宅からの通学可能な地域の学校に、本人の進学課程・学科と同じ課程・学科がないか、またはこれに準ずる特別な事情があることが、自宅外通学認定の条件となります。
    ロ. 給・貸与期間は、入学した年の4月から最短修業年限の卒業期までです。
 
別表1 奨学金額表

  国 公 立 私   立
給 与 貸 与 給 与 貸 与
高等学校奨学生
    (自宅通学)
 
18,000
 
0
 
18,000
 
18,000
 
12,000
 
30,000
    (自宅外通学) 18,000 5,000 23,000 18,000 17,000 35,000
高等専門学校奨学生
1 〜3 年(自宅通学)
 
18,000
 
0
 
18,000
 
18,000
 
12,000
 
30,000
1 〜3 年(自宅外通学) 18,000 5,000 23,000 18,000 17,000 35,000
4 〜5 年(自宅通学) 22,000 19,000 41,000 22,000 27,000 49,000
4 〜5 年(自宅外通学) 22,000 25,000 47,000 22,000 34,000 56,000
短期大学奨学生
    (自宅通学)
 
22,000
 
19,000
 
41,000
 
22,000
 
27,000
 
49,000
    (自宅外通学) 22,000 25,000 47,000 22,000 34,000 56,000
大学奨学生
    (自宅通学)
 
22,000
 
19,000
 
41,000
 
22,000
 
28,000
 
50,000
    (自宅外通学) 22,000 25,000 47,000 22,000 38,000 60,000

  (4)出願の手続
    イ. 奨学生希望者は、学校へ申し出てください。
    ロ. 学校長は希望者の中から、本会の奨学生として資格があり、適当と認める人を選出してください。
    ハ. 選出された奨学生希望者は、本会所定の奨学生願書に必要事項を記入し、連帯保証人連署のうえ、世帯全員の所得が記載された所得証明書(市町村長発行のもの)を添えて学校に提出してください。
      前年の所得証明がうけられない場合は、前々年の所得証明でも差し支えありません。
この場合は参考として、源泉徴収票または所得算定の資料を添付してください。
    ニ. 学校長は奨学生推薦調書を作成し、願書、所得証明書、併願状況を添えて本会に提出してください。
    ホ. 書類提出期限は6月10日とし、期限までに出願のない場合は、該当者がないものとして処理します。
    ヘ・ 応募関係書類(添付資料を含む)は、理由のいかんにかかわらず返却しません。
  (5)他の育英機関との併願について
    本会では、令和2年度申し込み分(令和3年度奨学生)から、原則として他の奨学金制度の重複支給(給与、貸与)の規制はいたしません。
ただし、併願で貸与奨学金を受けようとする場合は、奨学金の必要性、返還時の負担等を考慮の上、学資として必要となる適切な金額を借りるようにして下さい。
3.推薦と選考
  (1) 学校では、願書・成績その他の資料を基にして、出願者の人物・健康・学力素質・修学困難の程度などについてその資格を検討し、推薦基準に合致していると認められる人を推薦してください。
  (2) 候補者の選考は、提出書類を綿密に審査を行うほか、面接を行い、本会所定の「選考委員会」にはかって決定します。
4.採用について
  (1) 奨学生採用候補者として決定した場合は、学校長を通じて連格します。
決定の時期は9月上旬の予定です。
  (2) 本採用は候補者が進学校へ入学し、本会所定の進学届提出後に決定します。
5.奨学金の返還について
  (1) 奨学金のうち、給与に属するものについては、返還する必要はありません。
ただし、本会の奨学規程に違反した場合は除きます。
  (2) 奨学金のうち、貸与に属するものについては、必ず返還しなければなりません。 この返還金は直ちに後輩の奨学金となります。
  (3) 奨学金借用証書は、奨学金の貸与が終了したときに、連帯保証人、保証人(連帯保証人と別生計の人)と連署のうえ提出することになります。提出方法は本会から連絡します。
  (4) 返還方法 返還期間、返還期日、返還年賦額等は以下の通りとします。
    イ. 返還期間は、20年以内とし、返還可能な最短期間とする。ただし、貸与終了月の翌月から3年間は返還期限猶予を願い出ることが出来る。
    ロ. 返還期日は、原則年1回の返還とし、初回返還希望月の27日に預金口座から自動振替にて返還する。以降毎年1回同月27日に自動振替にて返還する。(27日が銀行休業日の場合は、翌営業日となる)
    ハ. 返還年賦額は、貸与額合計を希望する返還期間で割算して、年1回の返還額を算出する。(端数は最終調整)
    ※1回の振替手数料は50円+消費税(手数料は銀行で改定される場合はそれに順じる)


願書の記入について


願書は事実をありのままに記入してください。
1.「進学希望校」欄
  学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、大学(別科は除く)に限ります。 大学院は修士課程のみとします。したがって各種学校ならびに大学の通信教育部、付属施(例えば看護学校等)および自治医科大学、防衛大学校、海上保安大学校、専修学校は対象になりません。
2.「生計を一にする家族および所得」欄
  (1) 生計を一にしている人は、同居、別居を問わず、全員について就学者を区別して記入してください。
  (2) 別居独立の生計を営む兄姉や、生計を一にしない別居の祖父母等ならびに死亡または生別した人は、記入する必要はありません。
  (3) 「続柄」は出願者本人から見た関係を記入してください。
  (4) 「年令」は、出願時現在で記入してください。
  (5) 「就学者」とは、次の学校に在学する人に限ります。
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学(大学通信教育部・短期大学・大学院を含む)、盲・ろう・養護学校、専修学校
したがって、幼稚園、各種学校(予備校等)に在学する人は、「就学者を除く家族」欄に記入してください。
  (6) 「所得の種類」は、給与、商業、工業、林業、水産業、農業、その他の区分で、該当するものを記入してください。
「給与所得」とは、俸給・給料・賃金・役員報酬・年金・恩給・賞与および専従者給与ならびにこれらの性質を有する給与のことです。
「その他」とは、給与、商業、工業、林業、水産業および農業以外の職業(自由業、外交員、大工、左官、行商、日雇い等)によって得ている収入、利子・配当・家賃・間代・地代・内職収入・親戚知人からの援助・生活保護法による扶助料および失業保険金等の収入のことです。
 なお、大工、左官等で建設会社等に勤務し、一定の給料を受けている人は、「給与所得」として記入してください。
  (7) 「年間収入金額(税込)・売上高」の記入に当っては、次のことに注意してください。
「年間収入金額(税込)・売上高」とは、給与所得の場合「所得証明書」の給与収入金額欄の(円)の金額かまたは源泉徴収票の支払金額のことです。給与所得以外の場合は、「所得証明書」の総所得金額ではなく、文字どおり売上高(自家消費分も含む)のことです。
    イ. 前年1〜12月までの1か年の収入金額を記入してください。出願時期によっては、所得証明書の金額は、前々年分となることがありますが、そのときは源泉徴収票または確定申告書の写し等によって前年分の金額を記入してください。
    ロ. 同一人で2 種以上の所得があるときは、適宜上下に区分して記入してください。
ただし、いずれも給与所得の場合は合計した額を記入します。
    ハ. 前年の中途で就職・転職(開業・転業等を含む)または今年新たに就職した場合は、出願時現在の月収および賞与等を考慮のうえ、前年の1 年間に見合った額を推算し記入してください。
    ニ. 千円未満の端数は切り捨てます。
  (8) 「所得(利益)金額(税込)」は、次の方法で計算し記入してください。
    イ. 給与所得の場合
各人別に収入金から、別表2の式を用いて算出してください。
    ロ. 給与所得以外の場合
「収入金額(税込)・売上高」から、必要経費を差し引いた金額を記入してください。
「必要経費」とは、事業所得では、売上品原価+営業経費(雇人費、減価償却費、業務にかかる公租公課等)、農業所得では、肥料、種苗、蚕種、飼料、動力機の燃料等(当該年の1 か年間の収入を得るために実際に消費した分)の購入費のことです。
  (9) 特別控除額合計(イ)は、別表3特別控除額表を参照の上、A世帯を対象とする控除額(1)〜(6)とB本人を対象とする控除額を合計してください。
  (10) 「経営内容」については、自営業の方のみ記入してください。
 
別表2 給与所得者の年間所得金額算出表

収入金額が329万円以下の場合は所得金額0円とする。
収入金額が329万円超400万円以下の場合
      ……収入金額×0.8−263万円=所得金額
収入金額が400万円超878万円以下の場合
      ……収入金額×0.7−223万円=所得金額
収入金額が878万円超の場合
      ……収入金額−486万円=所得金額
(注1)万円未満は切り捨てる
(注2)同一人で2種類以上の給与所得がある人は、収入金額を合算してから算出する。
 
別表3 特別控除額表
 
区分 特別の事情 特別控除額
A世帯を対象とする控除 (1)母子・父子世帯        49万円
(2)就学者のいる世帯
(児童・生徒・学生1人につき)
小学生     8万円
中学生    16万円
  自宅
通学
自宅外
通学
高等学校 国・
公立
28万円 47万円
私立 41万円 60万円
高等専門学校 国・
公立
36万円 55万円
私立 60万円 80万円
大学 国・
公立
59万円 102万円
私立 101万円 144万円
専修学校 高等課程 国・
公立
17万円 27万円
私立 37万円 46万円
専門課程 国・
公立
22万円 62万円
私立 72万円 112万円
(3)障害者のいる世帯 障害のある人1人につき   86万円
(4)長期に療養を要する人のいる世帯 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額
(5)主たる家計支持者が別居している世帯 別居のため特別に支出している年間金額。
ただし、71万円を限度とする。
(6)火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出贈又は収入減になると認められる年間金額
B本人を対象とする控除 予約出願 申込者本人が大学・専修学校(専門課程)に進学する予約申込者である場合                59万円
申込者本人が高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程)に進学する予約申込者である場合                28万円
備考 1. A欄の「(2)就学者のいる世帯であること。」による控除は、申込者を除く世帯員を対象とする。
2. A欄の控除については、該当する特別の事情が2つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。
 
別表4 収入基準額表

世帯人員 1人 178万円 世帯人員 5人 382万円
2人 282万円 6人 402万円
3人 328万円 7人 422万円
4人 355万円 7人を超える場合、
1人増すごと
20万円加算


3.「家庭事情」欄
  奨学金を希望するようになった事情、願書表面に記載できない事情などを、具体的に記入してください。
4.「本会前(現)奨学生関係事項」欄
  現在本会奨学生である人、かつて本会奨学生であった人は、必ず記入してください。(大学・大学院希望者のみ)
5.「署名」欄
  (1) イ. 「連帯保証人」は、父母兄姉にしてください。もし、父母兄姉の選定が困難な場合はこれに代わる適当な人(叔父・叔母等)を選定してください。
    ロ. 「連帯保証人」は、成年者にしてください。将来、本人と連帯して弁済の責任を負うことになります。
    ハ. 「連帯保証人」の氏名は、必ずその人に自署してもらってください。その印鑑が出願者本人のものと同一である場合は、書類不備となりますから注意してください。
  (2) 「年月日」は、願書を学校へ提出する年月日を記入してください。
6.「奨学生推薦調書」
  学校長が作成してください。
  「学校認定」欄は奨学生願書(予約申込書)の所得金額(ア)、特別控除額(イ)と別表4から記入してください。


(別記) 在日外国人の資格
  在日外国人のうち下記の「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年5月10日法律第71号)」第3条に規程する法定特別永住者及び「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」第2 条の2 に規定する別表第2による在留者で、表外の◎印に該当する者及び*印に該当する者のうち◎印に準ずると認められる者は、申込資格がある。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3 条
  (法定特別永住者)
第3条 
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の1に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
  1 次のいずれかに該当する者
    イ. 附則第10 条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27 年法律第126 号)(以下「旧昭和27 年法律第126 号」という。)第2 条第6 項の規定により在留する者
    ロ. 附則第6 条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
(昭和40 年法律第146 号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
    ハ・ 附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
  2  旧入管法別表第2 の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者


出入国管理及び難民認定法 別表第2
 
  在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特別法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


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