(100万円型)
支払時期 | 手数料(税込み) | |
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 1,100,000円 |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 毎年5,500円 |
変更取扱手数料 | 55,000円 | |
中途解約金 | 申し受けません | |
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)から1,000,000円を控除した額に1.1を乗じた額(税込み)となります。 |
|
1億円以下の部分 | 1.8% | |
1億円超 3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超 10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | |
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず、770,000円(税込み)となります。 ※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。 ※財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。 ※遺言執行において、不動産の処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。 |
(30万円型)
支払時期 | 手数料(税込み) | |
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 330,000円 |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 毎年5,500円 |
変更取扱手数料 | 55,000円 | |
中途解約金 | 220,000円 | |
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(税込み)となります。 |
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1億円以下の部分 | 1.8% | |
1億円超 3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超 10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | |
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず、1,650,000円(税込み)となります。 ※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。 ※財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。 ※遺言執行において、不動産の処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。 |
(プランI)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺言書の保管時 | 基本手数料【執行コース】 | 330,000円 | |
遺言書を保管している間 | 遺言書保管料 | 毎年6,600円 | |
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA・Bの計算を行った合計額とします。 |
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A | 南都銀行ならびに三井住友信託銀行にてご契約中の預金・信託商品などの金銭債権および南都銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して | 0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | ||
1億円超2億円以下の部分 | 1.10% | ||
2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% | ||
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算定に関わらず、1,100,000円(税込み)となります。 ※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途、特別執行報酬がかかる場合があります。 (例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等) |
(プランII)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺言書の保管時 | 基本手数料【執行コース】 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 遺言書保管料 | 無料 | |
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 プランⅠで計算した執行報酬から770,000円を差引した金額 |
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※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算定に関わらず、330,000円(税込み)となります。 ※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途、特別執行報酬がかかる場合があります。 (例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等) |
(Aコース)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺言書の保管時 | 基本保管料 | 275,000円 | |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 無料 | |
ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1か月未満については切捨て)に、11,000円(税込み)を乗じた金額をいただきます。 | |||
変更取扱手数料 (遺言内容変更による新たな遺言書の保管時) |
44,000円 | ||
遺言執行手続の完了時 | 遺言執行報酬 執行対象財産の相続税評価額(ただし、不動産については固定資産税評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(税込み、円未満切捨て)とします。 |
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A.南都銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託等のお預り資産、お取扱資産に対して | |||
5億円以下の部分 | 0.220% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.104% | ||
B.上記A.以外の財産に対して | |||
1億円以下の部分 | 1.045% | ||
1億円超 3億円以下の部分 | 0.522% | ||
3億円超 5億円以下の部分 | 0.313% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.104% | ||
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず、880,000円(税込み)となります。 ※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超える場合、または相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数(預貯金が存する法人を除く)が3を超える場合は、法人数が1増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします。 ※共同相続人の数が5名を超える場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(税込み)を加算するものとします。 ※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。 ※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要になります。 |
(Sコース)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
遺言書の保管時 | 基本保管料 | 825,000円 | |
ただし、ご契約後報告書提出前に解約をされる場合には275,000円(税込み)を、報告書提出後に解約をされる場合には550,000円(税込み)をいただきます。 | |||
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 無料 | |
ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1か月未満については切捨て)に、11,000円(税込み)を乗じた金額をいただきます。 | |||
変更取扱手数料 (遺言内容変更による新たな遺言書の保管時) |
44,000円 | ||
遺言執行手続の完了時 | 遺言執行報酬 執行対象財産の相続税評価額(ただし、不動産については固定資産税評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(税込み、円未満切捨て)から1,155,000円を控除した額とします。 |
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A.南都銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託等のお預り資産、お取扱資産に対して | |||
5億円以下の部分 | 0.220% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.104% | ||
B.上記A.以外の財産に対して | |||
1億円以下の部分 | 1.650% | ||
1億円超 3億円以下の部分 | 0.522% | ||
3億円超 5億円以下の部分 | 0.313% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.104% | ||
※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず、330,000円(税込み)となります。 ※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超える場合、または相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数(預貯金が存する法人を除く)が3を超える場合は、法人数が1増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします。 ※共同相続人の数が5名を超える場合は、上記により算定された遺言執行報酬の金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(税込み)を加算するものとします。 ※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料を申し受けます。 ※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要になります。 |
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