こどもNISA 事前予約受付。期間は2026年11月2日(月)~12月30日(水)まで

※お客さまからお預かりした個人情報は、当行からのサービス・情報に利用させていただきます。

お申込みの流れを記載

■ ご予約前のご留意事項

  • 〇こどもNISA口座を開設するには、別途、窓口にて正式な口座開設手続が必要です。
  • 〇ご予約は、必ず正式な口座開設ができることをお約束するものではありません。
  • 〇お子さまお1人につき、こどもNISA口座は1口座までとなります。
  • 〇お子さまが複数名いらっしゃる場合は、お手数ですが、お子さまごとにご予約ください。
  • 〇特典は、こどもNISA口座の開設手続完了後に店頭でのみお渡しいたします。
  • 〇ご予約いただいたお客さまは、「こどもNISA口座お取引希望店舗」の店頭にて、こどもNISA口座の開設手続の際に予約完了メールをご提示または事前予約申込書にてご予約をいただいた旨のお申し出をいただき、特典をお受け取りください。
  • 〇特典の受取期限は、2027年3月31日15時までとさせていただきます。
  • 〇こどもNISA口座の開設受付開始日および開設方法等は、詳細が決まり次第ご案内いたします。
  • 〇総合的な判断により、特典お受け取りの対象外とさせていただく場合があります。
こどもNISAは、おこさま向けの資産形成を支援する制度です。教育資金づくりにも活用でき、成人後は自動的に大人のNISAへ移行します。
こどもNISA制度の概要を表示

※1 口座を開設する年の1月1日時点。

※2 南都銀行では、投資信託のみ対象。 

※3 ①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外。

※4 資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出。

(出所)金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」をもとに南都銀行作成。

■<投資信託> に関するご注意事項

  • ○投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • ○当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ○投資信託は株式および公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
  • ○投資信託には、申込手数料 [お申込金額の最大3.3%(消費税込)]、信託報酬 [純資産総額に対し最大年率2.42%(消費税込)]、信託財産留保額 (換金時の基準価額の最大0.5%) 、その他の費用※がかかります。
    ※その他の費用 上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • ○投資信託は元本・分配金が保証されている商品ではありません。
  • ○投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
  • ○投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
  • ○投資信託をご購入の際は 「目論見書」 および 「契約締結前交付書面」(目論見書補完書面) を交付しますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■<未成年者特定累積投資勘定(こどもNISA)>に関するご注意事項

  • ○こどもNISA口座は、国内に居住する18歳未満(その年の1月1日時点)の個人のお客さまおよびその年に出生した個人のお客さまが開設できます。
  • ○こどもNISA口座は、すべての金融機関を通じて1人1口座に限り開設でき、成人向けのNISA口座と異なり金融機関を変更することができません。
  • ○年間投資限度額は60万円、非課税保有限度額は600万円です。
  • ○買付可能な商品はつみたて投資枠対象商品に限られ、投信積立での買付のみ可能です。(成長投資枠を利用することはできません。)
  • ○口座開設者が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則として払出しはできません。また、分配金についても「払出制限付預金口座」に入金され、払出しできません。ただし、以下の場合は例外的に非課税での払出しができます。
    ①災害・疾病等のやむを得ない事由による払出し(所定の手続きが必要であり、この場合、口座は廃止されます)②その年の3月31日において12歳以上となる年以後に、所定の手続きにより、口座開設者本人の教育費または生活費の支払に充てるために行う払出し(口座開設者本人の署名等による同意が必要です)
  • ○こどもNISA口座から前項①または②以外の払出しを行った場合、当該口座は廃止され、それまでに前項②により換金した分を含め、当該口座内の投資信託について非課税の適用がなかったものとされます。
  • ○口座の資産は口座開設者に帰属しますが、口座開設者が未成年者(制限行為能力者)である間は、払出し手続きを法定代理人が行う必要があります。
  • ○払出しを行った資金は口座開設者に帰属するため、口座開設者以外が当該資金を使用した場合、贈与税等の課税対象となるおそれがあります。
  • ○投資される資金は口座開設者本人に帰属する資金に限られ、口座への資金拠出は口座開設者本人の名義口座からの振替・振込み、または本人(法定代理人が代理する場合を含みます)による現金入金に限られます。
  • ○運用管理者は「法定代理人」または「法定代理人から書面で委任を受けた二親等以内の親族」に限られます。
  • ○口座開設者が、その年の1月1日時点で18歳である年に、こどもNISA口座は成人向けのNISA口座に自動的に移行します。
  • ○口座開設者が18歳になると、法定代理人の法定代理権や、法定代理人から委任を受けた運用管理者の権限が終了するため、原則として口座開設者本人が運用することになります。本人による取引の開始にあたっては事前に適合性を確認します。
  • ○税金に関する内容は、税理士等にご相談ください。
お問い合わせ先 0120-710-654 土・日も気軽にご相談いただけます!