キャンペーン(投資信託コース)に関するご留意事項
- ●本キャンペーン期間中2025年12月8日~2026年2月27日に対象条件を満たされた個人のお客さまが対象となります。
- ●他の金利優遇プランとの併用はできません。
- ●本キャンペーンは予告なく内容を延長、変更、中止させていただく場合がございます。
- ●本キャンペーン終了時点までに、対象となるお取引をご解約されている場合、その他当行が不適切なお取引と判断した場合には対象外とさせていただきます。
- ●対象条件を満たされた場合、自動的に対象となるため、お申込みは不要です。
- ●〈ナント〉ネットde投信よりお申込みの場合は、2025年12月8日9:00~2026年2月27日15:30までにお申込みいただき、お手続が完了したお取引が対象となります。
- ●購入手数料が0円のノーロード商品は対象外です。
- ●本キャンペーン期間中、1回のご購入金額が対象条件を満たされた場合対象となります。複数商品をご購入の場合は、同時のお申込みに限り合算して判定します。
- ●ご購入金額は、購入手数料を含んだ金額で判定します。投信積立・分配金再投資によるご購入は対象外となります。
- ●現金プレゼントは、お1人さま1回に限らせていただき、2026年5月中に投資信託指定預金口座へ入金いたします。入金の通知は行いません。入金をもってお知らせに代えさせていただきます。何らかの事情により口座の確認ができない場合、本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
- ●お受取りになられた現金プレゼントは課税対象となる場合があります。
- ●店頭でお手続いただき、対象条件を満たされた場合、先着で当行オリジナルグッズを進呈します。当行オリジナルグッズの進呈はお1人さま1回に限らせていただきます。
「投資信託」 「少額投資非課税制度(NISA)」のお取引にあたってのご注意事項
投資信託、NISAのお取引にあたっては、下記の内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
各商品について、くわしくは店頭にご用意している説明書(契約締結前交付書面等)をご覧ください。
■「投資信託」に関するご注意事項
- ●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託は株式および公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
- ●投資信託には、申込手数料[お申込金額の最大3. 3%(消費税込)]、信託報酬[純資産総額に対し最大年率2.42%(消費税込)]、信託財産留保額[換金時の基準価額の最大0.5%]、その他の費用※がかかります。
※その他の費用 上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ●投資信託は元本・分配金が保証されている商品ではありません。
- ●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- ●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- ●投資信託をご購入の際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」(目論見書補完書面)を交付しますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■「少額投資非課税制度(NISA)」に関するご注意事項
- ●NISA口座は、国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。
- ●NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年において1人1口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)
- ●当行のNISA口座の受入れ対象となるのは、当行取扱いの投資信託に限られ注1、年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合算360万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる譲渡益および収益分配金注2が非課税となります。
注1:当行では上場株式等の受入れはできません。注2:収益分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金:非課税)があり、NISA口座では普通分配金が非課税となります。
- ●非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。
- ●NISA口座における損失は税務上ないものとされるため、配当所得や譲渡所得等との損益通算はできません。また譲渡損失の繰越控除もできません。
- ●NISA口座内に保有している商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することはできません。
- ●金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して既に投資信託を購入していた場合、その年分について、金融機関の変更はできません。
- ●制度上、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名・住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過する日までの間に確認ができない場合、新たにNISA口座を利用したお取引ができなくなる場合があります。
- ●「つみたて投資枠」は投信積立での買い付けに限られます。また、年間の積立額が「つみたて投資枠」(120万円)を超える積立額の指定はできません。
- ●「つみたて投資枠」を利用されているお客さまが、NISA口座の廃止、金融機関の変更をされる場合、継続中の投信積立契約はご解約いただくことになります。
- ●税金に関する内容は、税理士等にご相談ください。
- (注)当資料作成日時点の制度および税制等に基づくものであり、今後変更になることがあります。