新商品のご案内

ナントとはじめるNISA&ジュニアNISA
 
NISA制度の概要
 
NISA5つのポイント
 
NISA制度のイメージ図
 
 
NISAの活用方法
 


ジュニアNISA制度の概要
ジュニアNISA制度の概要



ジュニアNISAの活用方法



NISAの口座開設
 
 
 
 
 
ジュニアNISAの口座開設
 
 

 


 
【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は株式および公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
投資信託には、申込手数料[お申込金額の最大3.24%(消費税込)]、信託報酬[総資産額に対し最大年率2.376%(消費税込)]、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)、その他の費用※がかかります。
※ その他の費用
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資信託は元本・分配金が保証されている商品ではありません。
投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。 
投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
投資信託をご購入の際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」(目論見書補完書面)を交付しますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 
【少額投資非課税制度(NISA)に関するご注意事項】
当行の非課税口座の受入れ対象となるのは、当行取扱いの株式投資信託に限られ※1、株式投資信託における譲渡益および収益分配金※2が非課税となります。
※1:当 行では上場株式等の受入れはできません。
※2:収益分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金・非課税)があり、NISAでは普通分配金が非課税となります。 
非課税口座内の株式投資信託を換金し損失が発生しても、他の株式等の譲渡益や配当等の金額との損益通算はできません。また譲渡損失の繰越控除もできません。 
非課税口座内の株式投資信託を換金等した場合、非課税投資枠の再利用はできません。また、非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。 
非課税口座内の株式投資信託の収益分配金再投資の際に非課税投資枠が無い場合、再投資で取得する投資信託は非課税口座の受入れ対象とはなりません。
当行の非課税口座で管理していた株式投資信託については、原則として他の金融機関への移管はできません。
開設済の金融機関と異なる金融機関に一定の手続きで、非課税口座を変更することが可能です。ただし、変更しようとする年分の非課税投資枠で既に投資信託等を購入していた場合、その年分については金融機関の変更はできません。
非課税口座 を、一定の手続きで、再開設することが可能です。ただし、再開設しようとする年分の非課税投資枠で既に投資信託等を購入していた場合、その年分については再開設することはできません。 
非課税口座内の株式投資信託を特定口座等に移管等した場合(非課税口座の廃止、贈与または相続もしくは遺贈、非課税期間終了に伴う特定口座等への移管等を含む)、移管時等の価額で、新たに当該特定口座等で取得したものとみなされます。
(注)当資料作成日時点の税制等に基づくものであり、今後税制等は変更になることがあります。
 
【未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関するご注意事項】
ジュニアNISA口座は、1人1口座(1金融機関)しか開設できません。また、NISA口座と異なり、金融機関の変更はできません。金融機関によって取扱い商品やサービスがそれぞれ異なりますので、お客さまのご希望に合わせてご選択ください。
ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます。)の損失は、ジュニアNISA口座以外(一般口座や特定口座)で保有する投資信託等の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損益の繰越控除もできませんのでご了承ください。
ジュニアNISA 口座で保有している投資信託等を、一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰越すこともできません。
投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。
18歳※までは、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合は、災害等の場合を除き、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益に対して課税されます。
口座名義人が、3月31日時点で18歳である年の前年12月末(例:高校3年生の12月末)
   
この資料は南都銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
この資料は作成日時点の制度及び税制等に基づくものであり、今後変更になることがあります。
詳しくは投資信託取扱店舗の投信窓口までお問い合わせください。
 

 
平成28年6月15日現在