お客さまが、海外のお取引先やお客さまの関係会社との送金取引の連絡を電子メールで行う際に、メール内容(たとえば受取人口座の情報)が改ざんされたり、偽の電子メールにより送金資金を詐取される被害が全国的に発生しています。
外国送金をご利用いただいている法人のお客さまにおかれましては、次のような対策をご実施ください。なおこうした犯罪被害は、コンピューターウイルスにより不正に暗証番号を取得されることによりお客さまの口座から不正送金が行われる犯罪とは異なります。 |
記 |
|
1.他行等で実際に発生している事案 |
|
● |
海外のお取引先になりすまして送信された電子メールでの送金依頼や、電子メールに添付された請求書にしたがって外国送金を行った結果、送金資金が詐取された。 |
|
● |
海外子会社の幹部になりすまして送信された電子メールに従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。 |
|
● |
海外の取引先に送信した電子メールまたは添付請求書が改ざんされ、お客さまの指示口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。 |
|
※ |
なりすましの電子メールについては、担当者の正規アドレスに類似したアドレスが使用される場合(典例:@以下のドメイン名の一部が『~m~』(正)→『~rn~』(偽者)等にすり替わる)や、(セキュリティの不備等により)外国法人の電子メールアドレスがハッキングされて送付される場合などがあります。 |
|
2.お客さまにおける対策 |
|
● |
電子メール以外の方法(電話、ファックス等)での確認
以下のような場合は、電子メールとは異なる手段で確認し、確認ができなければ保留も検討する。 |
|
・ |
外国法人から送金先口座や名義を変更する旨の電子メールを受信した場合(正当な受取人の所在国と異なる受取銀行が指定される場合(特にはじめての送金国)等は注意が必要)。 |
|
・ |
取引先から、送金先口座の法人口座から個人口座、あるいは見慣れない(認識したことがない)法人名義への変更の指示を電子メールで受信した場合。 |
|
・ |
仲介業者等の第三者から、送金口座変更の指示の電子メールを受信した場合。 |
|
・ |
外国法人の正規ではない電子メールアドレスから、送金依頼を受信した場合。 |
|
・ |
至急扱い、極秘扱いの送金依頼の電子メールを受信した場合。 など |
|
● |
海外へのメール返信方法の変更 |
|
受信した電子メールに返答する場合、「返信」機能を利用せず、「転送」機能を利用し、名刺等の送信先のメールアドレスの正当性が信頼できる書面に基づきメールアドレスを再入力することで、送信先に正当性を確認する。 |
|
● |
パソコンのセキュリティ対策 |
|
送金取引やそのた連絡に利用しているパソコンのセキュリティー対策(ウイルスの駆除)を行う。また、外国法人と送金依頼の電子メールを送受信する際には、平文(暗号化されていないデータ)ではなく暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付すなど、より安全性の高い方法で行う。 |
|
● |
社内での周知 |
|
外国送金事務の担当部署だけでなく、電子メールを送受信される、営業、購買、国際業務部署にも、詐欺メールの手口に注意するよう周知を行う。 |
|
万が一被害に遭われたことが判明した場合は、当行や所轄警察にご連絡ください。 |
<ご参考> |
全国銀行協会ホームページ -重要なお知らせ-法人間の外国送金の資金をだまし取る詐欺にご注意!
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/detail/nid/3561/ |
以上 |