お客さまへの大切なお知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定、および各種規定等の電子化のお知らせ

2019年10月15日

お客さま各位


 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性は益々高まりつつあります。
当行では、2018年2月に金融庁から公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月15日より預金規定等を改定いたしました。
また、同時に各種規定等を電子化し、当行ホームページで最新の規定がご確認いただけるようになりました。


 規定改定後は、新規取引時にお取引目的やお客さまに関する情報を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引があるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。


「銀行からのお客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください」(全国銀行協会ホームページ)
「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)



1.改定した預金規定等
・普通預金規定
・普通預金(照合表口)規定
・貯蓄預金規定
・納税準備預金規定
・通知預金規定
・総合口座取引規定
・定期預金共通規定
・当座勘定規定書
・当座勘定規定書(専用約束手形口用)
・自動つみたて定期預金“PLANET”規定
・目的つみたて定期預金 “March” <個人用>規定
・目的つみたて定期預金 “March” <法人用>規定
・外貨普通預金規定
・外貨定期預金規定
・外貨普通預金規定(照合表口)
・外貨定期預金規定(照合表口)<ナント>ダイレクト専用
・<ナント>カードローン“E-PACK”規定
・<ナント>ATMカードローン規定
・キャッシュクイックカード契約規定
・ナント・わかくさローン規定※
・ナント・ファミリーカードローン規定※
・ナント・レディースカードローン「ぷらんど」規定※
・ナント・エースカードローン規定※
・ナント・バンビカードローン規定※
・カードローン規定(カードローンビッグ・スーパーローン用)※
  (※新規取扱中止)
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

2.改定日
2019年10月15日(火)

3.主な改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項を新設・追加いたしました。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行いました。
普通預金規定(抜粋) 「取引の制限等」条項の新設
取引の制限等
(1)
当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、払戻し等の預金取引を一部制限する場合があります。
(2)
3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引を一部制限する場合があります。
(3)
日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間、その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。当該預金者が当行に届出た在留期間が経過した場合、当行は、払戻し等の預金取引を一部制限することができるものとします。
(4)
前(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。

①不相応に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引

②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等の外為取引全般

③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引

(5)
前(1)から(4)に定めるいずれかの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当行が認める場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引の制限を解除します。
普通預金規定(抜粋) 「解約等」条項の一部追加・変更(下線部分が変更箇所)
解約等
(1)
この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
(2)
次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

②この預金の預金者が前記11.(1)に違反した場合

③この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

④法令で定める本人確認等における確認事項、および前記12.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合

⑥前①から⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

(2019年10月15日現在)

※改定後の各種規定は、 こちら をご覧ください。
なお、電子化により、当行窓口での預金規定等の配付を終了いたしますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。