お客さまへの大切なお知らせ

外国送金取引規定の改定のお知らせ

2025年8月15日

お客さま各位


 当行では、外国送金取引規定を改定し、下記の改定日以降、新規定によりお取扱いさせていただきます。

 なお、新規定は、改定前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用されます。改定後の規定につきましては、こちらをご覧ください。


1.改定する規定

  • 外国送金取引規定

2.改定日

2025年9月16日(火)

3.主な改定内容

改定後 改定前

2.(定義)

⑤スイフト(SWIFT)
主に銀行間の国際金融取引に係る事務処理の機械化、合理化および自動処理化を推進するため、参加メンバー間の国際金融取引に関するメッセージをコンピュータと通信回線を利用して伝送するネットワークシステム、もしくは、その運営母体である国際銀行間通信協会(Society fot Worldwide InterbankFinacial Telecommunication SC)のことをいう。

2.(定義)

⑤新規追加

3.(送金の依頼)

(3) 送金の依頼を受付けるにあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律を遵守し、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散にかかる資金供与を防止するため、送金資金の源泉を立証する書類の提示を求めることがあります。

(4) 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は…

(5) 送金の依頼を受付けるにあたり、個人番号・法人番号をお持ちの方は、お届出が必要です。

3.(送金の依頼)

(3) 新規追加

(4) 旧(3)を(4)へ変更

(5) 新規追加

4.(送金委託契約の成立と解除等)

(3)

④送金がマネー・ローンダリングおよびテロ資金・大量破壊兵器の拡散にかかる資金供与もしくは経済制裁に抵触する取引に利用され、またそのおそれがあるとき

4.(送金委託契約の成立と解除等)

(3)

④新規追加

5.(支払指図の発信等)

(2) 当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、外国送金に用いられる伝達手段(スイフト等)における要件、または関係銀行所定の手続き等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てをスイフトおよび関係銀行(以下、両者を総称して「関係銀行等」といいます。)に伝達します。また、関係銀行等からの求めに応じて情報を伝達することがあります。

5.(支払指図の発信等)

(2) 当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。

(3) 送金依頼人が指定した支払銀行または関係銀行に向ける支払指図の伝達手段および伝達ルートは、当行が適当と認めるものを利用します。送金依頼人がスイフトのシステム内で銀行を選別するための番号であるSWIFT BICを指定した場合で、SWIFT BICにもとづく銀行情報とその他の銀行情報(各国決済システム別銀行支店コード、銀行名、住所等)が相違したときは、SWIFT BICにもとづく銀行情報を優先して利用します。SWIFT BICにもとづく銀行情報とその他の銀行情報が相違していても、当行が支払指図の発信前にその旨を送金依頼人に通知することはできないので、送金依頼人は、送金の依頼にあたって銀行の情報をよくご確認のうえ依頼する必要があります。

(3) 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。

12.(通知・照会の連絡先)

(1) 当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号・電子メールアドレスを連絡先とします。

12.(通知・照会の連絡先)

(1) 当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。

以上