金融機関コード0162
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お知らせ

2012年5月29日

暴力団排除条項の一部改正に伴う各種取引規定の改定のお知らせ

 当行では、平成24年6月1日(金)より、普通預金規定、貸金庫規定等を改定しますのでお知らせします。

 

1.

改定内容

 暴力団排除条項では暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合に預金口座等を解約させていただくことを定めていますが、その要件をより実態に即して明確化しました。

   
2.

改定する規定

 普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、各種定期預金規定、総合口座取引規定、各種通知預金規定、各種財形預金規定、各種外貨預金規定、貸金庫規定、セーフティケース保護預り規定

   
3.

上記「預金規定等の改定」にあわせて「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」にも暴力団排除条項を導入し、新規定の適用を開始することとしました。

 

なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。
*改定内容につきましては、普通預金規定の新旧対照表をご覧ください。

 

 南都銀行では、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)などの趣旨を踏まえ、引き続き、反社会的勢力の排除に向けた取組みを積極的に推進してまいります。

 

別添:普通預金規定の新旧対照表 PDFファイル