金融犯罪にご注意ください
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近年詐欺の手口が巧妙化しており、インターネットバンキング等を利用し、警察官をかたってお金を送金させるニセ警察詐欺やSNSを使った投資・ロマンス詐欺が急増しています。
少しでも不審に感じる場合はお取引を中断し、当行および警察にご相談ください。
【詐欺に関するお問い合わせ先】0120-710-345(365日24時間対応)当行では、お客さまに安心・安全に当行をご利用いただくため、お取引の内容について確認する場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
- キャッシュカード・暗証番号は絶対に他人へ渡さないでください。口座が悪用され、お客さまが金融犯罪に巻き込まれる危険があります。
~お金を借りるためにキャッシュカードと暗証番号を送るよう貸金業者などから言われた
~SNSでの「簡単に稼げます」などに応募、不要な銀行口座を譲ってほしいと依頼され指定住所へキャッシュカードを送ってしまった。または、自分の口座を使用し資金を第三者へ振込むよう資金移転を指示された -
第三者に口座を売買、譲渡、譲受、貸借、または不正利用させることは犯罪です。銀行口座、キャッシュカードを渡した側も罪(*1)に問われ、さらに将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、3年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金またはその両方が科されます。
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SNS等で募集される「送金バイト」(報酬と引き換えに他人の指示どおり送金を行う行為)にご注意ください。報酬と引き換えに他人の指示どおり送金を行ったり、報酬を支払って送金を依頼したりする行為は、犯罪収益の移転に関与する行為として罪(*2)に問われるおそれがあります。
(*2)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、2年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金またはその両方が科されます。