外国送金や貿易取引の受付に際して、金融機関は各種法令等※により「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。
弊行におきましても、外国送金や貿易取引の受付に際して、ご送金の目的や原資、お客さまのご職業や事業内容等について詳しくお伺いする場合や、資料のご提示等をお願いし、確認内容の記録を取らせていただく場合がございます。
外国送金依頼書等をご記入いただく際に「外国為替及び外国貿易法の経済制裁の関連規制、および米国OFAC規制に該当しないこと」をお客さまにご確認いただいておりますが、このご申告にはお客さまの知りうる限りにおいて、以下の内容も含みます。
ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しております。必ず最新の規制内容を、財務省告示や財務省のホームページでご確認いただくようお願いいたします。
お客さまにご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引のご依頼に応じることができない場合もございますのでご了承ください。なお、現金を対価とした外国送金および弊行口座を保有されていないお客さまの外国送金はお断りしております。
また、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
誠に恐縮ではございますが、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」に対する国際的取組みや各種法令等の趣旨にご理解を賜り、ご協力をお願い申しあげます。
※マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与防止にかかわる、主な法令等
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく支払等規制(抜粋)
(1)北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
(2)北朝鮮の「資金使途規制」
(3)北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
(4)イランの「資金使途規制」
(5)ロシア向け「対外直接投資に関する規制」
(6)ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
(7)ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制
米国OFAC規制を含む経済制裁規制(*1)を踏まえてお取り扱いできないお取引
北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
北朝鮮IT労働者(*4)に対して業務を発注し、サービス提供の対価を支払う行為は、外為法等の国内法に違反する恐れがあります。
<ご参考>
金融庁ホームページ:金融機関のマネロン対策にご協力ください
(https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html)
財務省ホームページ:経済制裁措置及び許可手続
警察庁ホームページ:北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起について