外国送金、貿易取引受付に際してのお願い
外国送金や貿易取引の受付に際して、金融機関は各種法令等※により「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」のための適切な対応が求められております。
弊行におきましても、外国送金や貿易取引の受付に際して、ご送金の目的や原資、お客さまのご職業や事業内容等について詳しくお伺いする場合や、資料のご提示等をお願いし、確認内容の記録を取らせていただく場合がございます。
外国送金依頼書等をご記入いただく際に「外国為替及び外国貿易法の経済制裁の関連規制、および米国OFAC規制に該当しないこと」をお客さまにご確認いただいておりますが、このご申告にはお客さまの知りうる限りにおいて、以下の内容も含みます。
- 外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づきタリバーン、テロリスト、拡散金融(北朝鮮の核開発・弾道ミサイル・大量破壊兵器関連、イランの核開発関連)、ロシア・ベラルーシ関連等として、資産凍結等対象者に指定される制裁対象者が直接・間接的に関与、実質的に制裁対象者が支配、または制裁対象者に代わって行うものでないこと。
- 最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、またお取引相手の主な株主や取締役のなかに北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと。
- 最終的な資金の受取人や取引関係者がロシア・ベラルーシ関連の制裁対象者により株式の総数または出資の総額に占める割合50%以上を直接に所有されている団体(日本に主たる事務所を有する団体を除く)、制裁対象者に実質的に支配される法人や団体等ではないこと。
ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しております。必ず最新の規制内容を、財務省告示や財務省のホームページでご確認いただくようお願いいたします。
お客さまにご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引のご依頼に応じることができない場合もございますのでご了承ください。なお、現金を対価とした外国送金および弊行口座を保有されていないお客さまの外国送金はお断りしております。
また、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払の原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
誠に恐縮ではございますが、「マネー・ローンダリング防止」や「テロ資金供与防止」に対する国際的取組や各種法令等の趣旨にご理解を賜り、ご協力をお願い申しあげます。
※マネー・ローンダリング防止やテロ資金供与防止にかかわる、主な法令等
- 犯罪収益移転防止法(お取引時確認等)
- 外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく支払等規制(抜粋)
(1) 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」 (2) 北朝鮮の「資金使途規制」 (3) 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
(4) イランの「資金使途規制」 (5) ロシア向け「対外直接投資に関する規制」 (6) ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
(7) ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制 -
米国OFAC規制を含む経済制裁規制(*1)を踏まえてお取扱いできないお取引
- お取引に直接的または間接的に関与する当事者(*2)の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
- 包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ベネズエラ)やその政府の役職員が直接的または間接的に関与するお取引
- 包括的制裁対象国・地域に居住または物理的に所在する個人、住所または本部がある企業とのお取引
- テロリスト、タリバーン、麻薬取引者、核兵器開発・大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者(*3)が直接的または間接的に関与するお取引(制裁対象者のために行うお取引を含む)
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北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
北朝鮮IT労働者(*4)に対して業務を発注し、サービス提供の対価を支払う行為は、外為法等の国内法に違反する恐れがあります。
- 経済制裁規制には、本邦財務省、国際連合、英国政府、欧州連合やその他弊行や弊行が外為事務を委託する銀行が事業を展開する地域の政府当局等が管轄するものも含みます。
- お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、原産地 、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
- 制裁対象者には、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府・国有企業、ベラルーシ制裁対象者(政府関連企業や国有企業含む)、ミャンマー制裁対象者(軍・防衛関連企業や国有企業含む)、ロシア分野別制裁対象者や、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます。(ただし、これらに限定されません)
- 北朝鮮は、IT労働者を外国に派遣し、その者たちが身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、これらの収入が北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されています。我が国におきましても、北朝鮮IT労働者が日本人になりすまして日本企業が提供するIT関連サービス業務(ウェブページ、アプリケーション、ソフトウェアの制作等)受発注のためのオンラインのプラットフォームを利用して業務を受注し、収入を得ている疑いがあります。