米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交・安全保障政策の目的で、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。
OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、米国で決済される米ドル建等、米国接点を有するお取引が、OFAC規制の適用を受けます。本邦でお受付する外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建取引等は、OFAC規制対象となり、その場合、当該取引だけでなく、その後も海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
なお、イラン制裁など一部の制裁プログラムでは、米国接点がなく、外国金融機関(本邦所在の銀行含む)や米国外企業(日本の企業等)や個人によるお取引であっても、セカンダリーサンクション(二次的制裁)の制裁措置の一環として、米国の外国為替市場へのアクセス禁止や(米国への)輸入制限、米国での物品(property)取引の禁止を課され、「制裁対象者」に指定される可能性があります。このような制裁リスクから弊行だけでなくお客さまを守るため、お取引時点だけでなく、お取引後についても事後的な精査やお客さまの資本関係・支配権が及ぶ関係者(子会社・関連会社等)に関する調査をさせていただく場合があります。
弊行では、直接・間接を問わず、包括制裁対象国(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))が関与・関係するお取引については、一部例外を除き、原則、通貨を問わず、弊行ポリシーにてお取り扱いできません。
弊行は、事業活動を行う全地域において、現地で適用される経済制裁関連法令について、法及びその精神を遵守します。また、弊行では、制裁の回避または迂回行為を一切禁じております。外国為替取引等を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることに十分にご留意・ご確認頂いた上で、ご依頼頂きますようお願い申し上げます。
以下に該当する個人や企業とのお取引
①包括的制裁対象国・地域に居住している、または物理的に所在する個人
②包括的制裁対象国・地域に住所がある、または本部がある企業
なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼頂いたお取引が経済制裁規制(OFAC規制を含む)に該当する恐れがある場合には、弊行よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、弊行の判断により、当該お取引の中止または取消等を行うことがございます。
お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関(含む邦銀米国支店)が別途独自の調査を実施する可能性がございますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
また、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置き下さい。
※上記の内容は例示であり、OFAC規制の詳細についてはOFACホームページにて、ご確認ください。
(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx)