米国OFAC規制等に関する留意点について

 米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交・安全保障政策の目的で、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。

 OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、米国で決済される米ドル建等、米国接点を有するお取引が、OFAC規制の適用を受けます。本邦でお受付する外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建取引等は、OFAC規制対象となり、その場合、当該取引だけでなく、その後も海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。

 なお、イラン制裁など一部の制裁プログラムでは、米国接点がなく、外国金融機関(本邦所在の銀行含む)や米国外企業(日本の企業等)や個人によるお取引であっても、セカンダリーサンクション(二次的制裁)の制裁措置の一環として、米国の外国為替市場へのアクセス禁止や(米国への)輸入制限、米国での物品(property)取引の禁止を課され、「制裁対象者」に指定される可能性があります。このような制裁リスクから弊行だけでなくお客さまを守るため、お取引時点だけでなく、お取引後についても事後的な精査やお客さまの資本関係・支配権が及ぶ関係者(子会社・関連会社等)に関する調査をさせていただく場合があります。

 弊行では、直接・間接を問わず、包括制裁対象国(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))が関与・関係するお取引については、一部例外を除き、原則、通貨を問わず、弊行ポリシーにてお取り扱いできません。

 弊行は、事業活動を行う全地域において、現地で適用される経済制裁関連法令について、法及びその精神を遵守します。また、弊行では、制裁の回避または迂回行為を一切禁じております。外国為替取引等を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることに十分にご留意・ご確認頂いた上で、ご依頼頂きますようお願い申し上げます。

OFAC規制を含む経済制裁規制(*1)を踏まえて弊行でお取り扱いできないお取引
◆以下の(1)から(4)のいずれかに該当するお取引 (全通貨)
(1)
お取引に直接的または間接的に関与する当事者(*2)の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
(2)
包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ベネズエラ)やその政府の役職員が直接的または間接的に関与するお取引
(3)

以下に該当する個人や企業とのお取引

①包括的制裁対象国・地域に居住している、または物理的に所在する個人

②包括的制裁対象国・地域に住所がある、または本部がある企業

(4)
テロリスト、タリバーン、麻薬取引者、核兵器開発・大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者(*3)が直接的または間接的に関与するお取引(制裁対象者のために行うお取引を含む)
(*1)
経済制裁規制には、本邦財務省、国際連合、英国政府、欧州連合やその他弊行や弊行が外国為替事務を委託する銀行が事業を展開する地域の政府当局等が管轄するものも含みます。
(*2)
お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
(*3)
制裁対象者には、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府・国有企業、ベラルーシ制裁対象者(政府関連企業や国有企業含む)、ミャンマー制裁対象者(軍・防衛関連企業や国有企業含む)、ロシア分野別制裁対象者、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された、個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます。(ただし、これらに限定されません)

 なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼頂いたお取引が経済制裁規制(OFAC規制を含む)に該当する恐れがある場合には、弊行よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、弊行の判断により、当該お取引の中止または取消等を行うことがございます。

 お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関(含む邦銀米国支店)が別途独自の調査を実施する可能性がございますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

 また、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置き下さい。

※上記の内容は例示であり、OFAC規制の詳細についてはOFACホームページにて、ご確認ください。
(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx)