相続の方法

相続の方法には、主に下記のものがありますので、簡単に説明いたします。

遺言書がある場合
  • 被相続人様が遺言で遺産の分割方法を定めてあった場合は、それに従って遺産を分割することになります。
     ※ 公正証書遺言の場合…正本または謄本を提出してください。
     ※ 自筆証書遺言の場合…家庭裁判所で検認手続を受けていただき、原本を提出してください。
  • 相続人様の同意の要否・払戻等につきましては、ご提出の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。
遺産分割協議書がある場合
  • 遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人様全員の協議によって相続分を決定します。協議が整うと相続人様全員の署名・押印(実印、印鑑証明書添付)による遺産分割協議書が作成され、それに従って遺産を分割することになります。
  • 相続預金の払戻等の手続きは、遺産分割の内容により異なります。遺産分割協議書原本をご呈示いただき、担当者にお尋ねください。
家庭裁判所の調停または審判がある場合
  • 相続人様全員一致による分割協議が整わないときは、家庭裁判所に申立てを行います。裁判所では、まず調停により遺産分割を行うようにします。調停で合意に至らなければ審判によって分割することになります。
  • 調停成立の場合は調停調書、審判の場合は審判書および確定証明書を提出してください。
  • それぞれ遺産分割の内容により相続手続が行われます。
相続を放棄された方がある場合
  • 相続放棄とは、相続人様が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。相続放棄は相続の開始を知ってから原則として3か月以内に家庭裁判所に申立を行い、それが審理され、受理されて認められます。
  • 相続放棄が認められた場合には、その相続人様は初めから存在しなかったものとみなされます。
  • 相続手続きは、相続放棄をされた方を除いて行います。
上記のいずれでもない場合(共同相続)
  • 相続人様の間で具体的な遺産分割協議を行う前段階として、相続人様全員の合意に基づいて相続預金の払戻等の手続きを行う一般的な相続手続の方法があります。
  • この場合、相続人様全員の方に当行所定の「相続届」に署名・押印(実印)していただきます。