残高証明書等の発行依頼について

相続人、遺言執行者など発行依頼資格者の方からのご依頼により発行いたします。発行依頼資格者以外の方からの発行依頼はお受け付けできません。

発行依頼資格者・・・相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人(管理人)などです。あるいは、発行資格者から委任を受けた代理人も該当します。
以下の書類をご準備のうえ、以下の相続受付フォームからお申込みいただくか、最寄りの営業店にお越しいただきますようお願いいたします。Webフォームよりお申込みいただいた場合は、相続センターより郵送にてお申込書類を郵送いたします。なお、必要書類はご依頼人により異なりますのでご注意ください。

残高証明書・経過利息計算書・取引明細の発行依頼時に必要な確認書類

ご依頼人 確認書類(必要書類) 代理人確認書類
(左記「確認書類」のほか、代理人の確認書類が必要となります)
相続人

①亡くなられた方の死亡が確認できるもの(以下のいずれか)

  • ・戸籍(除籍)謄本・抄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
  • ・住民票除票または死亡診断書等
  • ・火葬証明書

②依頼人が相続人であることが確認できるもの(以下のいずれか)

  • ・戸籍謄本または全部事項証明書または法定相続情報一覧図
  • ・住民票等公的書類で被相続人との続柄(配偶者・妻・長男等)で相続人であることが確認できるもの

③依頼人の本人確認ができるもの(以下のいずれか)(※)

  • ・お取引印(当行とお取引がある場合)
  • ・実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

※お取引店の窓口へご来店で、運転免許証などの顔写真付本人確認書類(原本)で、ご依頼人(相続人)の本人確認ができる場合は、任意の印鑑を押印ください。

①委任状(証明書発行依頼の権限を含むもの)

②代理人の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

③法人確認資料(法人の場合)

遺言執行者

①亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本 (「認証文付き法定相続情報一覧図」も可)

②遺言書または選任審判書謄本

③依頼人の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

遺産整理受任者

①亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(「認証文付き法定相続情報一覧図」も可)

②相続人(委任者)の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

③相続人と契約した委任契約書

④依頼人の実印および印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

相続財産清算人
(管理人)

①選任審判書謄本

②相続財産清算人(管理人)の印鑑証明書
(発行後6カ月以内のもの)

ご注意点

ご依頼人が相続人で法定相続情報一覧図をご提出される場合、以下のケースに該当する時は別に書類が必要になります。

相続人が法定相続情報一覧図作成後に改姓された場合…戸籍謄本
相続人が法定相続情報一覧図作成後に住所を変更された場合…住民票

残高証明書の郵送による発行依頼についての留意事項

残高証明書の郵送による発行依頼についての留意事項フロー図
(※1)
発行依頼資格者・・・相続人、遺言執行者、遺産整理受任者、相続財産清算人(管理人)などです。あるいは、発行資格者から委任を受けた代理人も該当します。
(※2)
郵送によるお受け付け後に融資のお取引があることが判明した場合は、ご依頼人さまにご連絡のうえ、お取引店へのご来店をお願いする場合があります。

相続センターにてお受け付け後、お届けまでに2週間程度かかります。

相続残高証明書の郵送扱いについてのお問い合わせ

株式会社南都銀行 相続センター
0120-710-243(平日:9:00〜17:00)