お知らせ

2008年9月1日

盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

 南都銀行では、平成17年12月から実施している偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し被害の補償に続いて、平成20年9月1日(月)から、個人のお客さまの「盗難通帳」や「インターネットバンキング」による預金等の不正な払戻しの被害につきましても、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、および補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合を除き、被害を補償することといたしましたので、お知らせします。
 詳細は下記の内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。


「盗難通帳による預金等の不正払戻し被害補償に関する追加規定」制定のお知らせ
インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

以上