NISA (少額投資非課税制度)ナントで、はじめる資産形成

南都銀行 NISAキャラクター にーさる

NISAってなに?

投資信託等のご購入で、売却益などが非課税になる制度です!!

NISA口座

「上場株式」や「投資信託」の
「売却益および配当金」
などの譲渡所得・配当所得にかかる税率は

(非課税)

非課税のイメージ

課税口座(特定口座・一般口座)

「上場株式」や「投資信託」の
「売却益および配当金」
などの譲渡所得・配当所得にかかる税率は

20.315(課税)

(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

課税のイメージ

NISAのポイント

ポイント1 非課税期間は 無期限!
ポイント2 つみたて投資枠と 成長投資枠が 併用可能!
ポイント3 非課税 保有限度額は、 1,800万円!
南都銀行では、5,000円から始められます!

NISAの概要

つみたて投資枠

成長投資枠

対象者 国内に居住される18歳以上の方
(口座開設される年の1月1日時点)
非課税期間 無制限
年間非課税投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額 1,800万円
うち、成長投資枠は1,200万円
買付方法 積立 一括購入・積立
投資対象商品

長期の積立・
分散投資に適した
一定の投資信託

上場株式※1
投資信託等
(一部除外条件あり)※2

  • ※1 南都銀行では、上場株式等の受入は行っておりません
  • ※2 ①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外

NISAの注意点

  • NISA口座はすべての金融機関を通じて一人1口座
  • 課税口座で運用している投資信託等の移管は不可

NANTO NISA

ナントで、はじめる3つのメリット!

厳選された
ラインナップ!

さまざまな資産タイプの投資信託を取り揃えています!つみたて投資枠専用ファンドはすべて購入手数料が無料です!

充実した
サポート体制!

休日でも窓口、お電話、オンラインでの相談が可能です。金融のプロにいつでも相談ができます!

スマホで最短
翌営業日に開設!

窓口はもちろんお持ちのスマートフォンからもNISAの口座開設が可能です!

NISA口座のお申込み

来店不要!スマホで簡単にお手続き

店頭で相談しながらお手続き

NISAの活用方法
〜あなたはどのスタイル?〜

ビギナー スタイル

投資経験はなく、
NISA制度についてもよくわからない。
投資はリスクがあり何となく怖いイメージがある。

つみたて
投資枠

5千円×12か月=6万円
20年間続けると120万円になります。

まずは無理なく長期間置いておける
金額で
はじめてみましょう!

コツコツ スタイル

投資経験はないが、NISA制度に興味を持っている。
何から始めれば良いかよくわからない。

つみたて
投資枠

2万円×12か月=24万円
20年間続けると480万円になります。

相場の値動きに一喜一憂せず、
やりくりに影響のない金額で
投資を続けてみましょう!

テキパキ スタイル

投資経験はあるが、
手間をかけず効率的に投資したい。

つみたて投資枠

5万円×12か月=60万円

成長投資枠

年間30万円×2=60万円

15年続けると
1,800万円になります。

定期収入はつみたて投資枠で
毎月積立を行い、
臨時収入は
成長投資枠を活用し、
まとまった
資金を運用してみましょう。

トコトン スタイル

投資経験があり、運用には自信あり!
最短で非課税保有限度額を活用したい。

つみたて投資枠

10万円×12か月=120万円

成長投資枠

240万円(積立投資も可能)

5年で1,800万円に
なります!

非課税枠を最短でフル活用!
まとまった資金で効率的な成果を
目指しましょう!

くわしくは、窓口または
<ナント>ダイレクトセンターまで
お問い合わせください。

電話でご相談

<ナント>ダイレクトセンター

0120-710ナントデ-654ローゴノシサン

受付時間/平日9:00~17:00 土日10:00~17:00
<休業日>月~金の祝日および12月31日~1月3日とその前後に連続する土・日曜日

少額投資非課税制度(NISA)に関する
ご注意事項

  • ●NISA口座は、国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。
  • ●NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年において1人1口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)
  • ●当行のNISA口座の受入れ対象となるのは、当行取扱いの投資信託に限られ注1、年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合算360万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる譲渡益および収益分配金注2が非課税となります。
    注1:当行では上場株式等の受入れはできません。注2:収益分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金:非課税)があり、NISA口座では普通分配金が非課税となります。
  • ●非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。
  • ●NISA口座における損失は税務上ないものとされるため、配当所得や譲渡所得等との損益通算はできません。また譲渡損失の繰越控除もできません。
  • ●NISA口座内に保有している商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することはできません。
  • ●金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して既に投資信託を購入していた場合、その年分について、金融機関の変更はできません。
  • ●制度上、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名・住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過する日までの間に確認ができない場合、新たにNISA口座を利用したお取引ができなくなる場合があります。
  • ●「つみたて投資枠」は投信積立での買い付けに限られます。また、年間の積立額が「つみたて投資枠」(120万円)を超える積立額の指定はできません。
  • ●「つみたて投資枠」を利用されているお客さまが、NISA口座の廃止、金融機関の変更をされる場合、継続中の投信積立契約はご解約いただくことになります。
  • ●税金に関する内容は、税理士等にご相談ください。
    (注)当資料作成日時点の制度および税制等に基づくものであり、今後変更になることがあります。
  • ※詳しくは投資信託取扱店舗の窓口までお問い合わせください。

関連サイト

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