「投資信託」、「少額投資非課税制度(NISA)」、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」のお取引にあたってのご注意事項
「投資信託」、「少額投資非課税制度(NISA)」、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」のお取引にあたっては、下記の内容をご確認のうえ、お客さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。各商品について、くわしくは店頭にご用意している説明書(契約締結前交付書面等)をご覧ください。
■「投資信託」に関するご注意事項
- ●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託は株式および公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
- ●投資信託には、申込手数料[ お申込金額の最大3.3%(消費税込)]、信託報酬[ 純資産総額に対し最大年率2.42%(消費税込)]、信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)、その他の費用※がかかります。
※その他の費用 上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- ●投資信託は元本・分配金が保証されている商品ではありません。
- ●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- ●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- ●投資信託をご購入の際は「目論見書」および「 契約締結前交付書面」(目論見書補完書面)を交付しますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■「少額投資非課税制度(NISA)」に関するご注意事項
- ●NISA口座は、国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。
- ●NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年において1人1口座に限り開設が可能です。(金融機関等を変更した場合は除きます。)
- ●当行のNISA口座の受入れ対象となるのは、当行取扱いの投資信託に限られ注1、年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合算360万円)の範囲内で購入した投資信託から生じる譲渡益および収益分配金注2が非課税となります。
注1:当行では上場株式等の受入れはできません。注2:収益分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金:非課税)があり、NISA口座では普通分配金が非課税となります。
- ●非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。
- ●NISA口座における損失は税務上ないものとされるため、配当所得や譲渡所得等との損益通算はできません。また譲渡損失の繰越控除もできません。
- ●NISA口座内に保有している商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することはできません。
- ●金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して既に投資信託を購入していた場合、その年分について、金融機関の変更はできません。
- ●制度上、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名・住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過する日までの間に確認ができない場合、新たにNISA口座を利用したお取引ができなくなる場合があります。
- ●「つみたて投資枠」は投信積立での買い付けに限られます。また、年間の積立額が「つみたて投資枠」(120万円)を超える積立額の指定はできません。
- ●「つみたて投資枠」を利用されているお客さまが、NISA口座の廃止、金融機関の変更をされる場合、継続中の投信積立契約はご解約いただくことになります。
- ●税金に関する内容は、税理士等にご相談ください。
■iDeCo(個人型確定拠出年金)に関するご注意事項
- ●原則、60歳まで途中の引出し、脱退はできません。
- ●60歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が10年に満たない場合、段階的に受取りを開始できる年齢が繰り下がります。
- ●運用の成果は加入者ご自身に帰属します。運用次第では、年金資産が掛金元本累計額を下回る場合があります。
- ●加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
- ●氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。
*くわしくは取扱い窓口までお問い合わせください。
(注)当資料作成日時点の制度および税制等に基づくものであり、今後変更になることがあります。
スマホで投資信託・NISA口座をお申込みいただける方
※事業用の口座等(屋号・団体名のついた口座等)はお申込みできません
※総合的判断により口座開設をお断りすることがございます